宅建 平成19年度(2007年)問11 権利関係 の解説
問題
売買における瑕疵担保責任(平成19年当時の民法)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主は売主に対して損害賠償の請求のみならず、常に契約を解除することができる。
- 売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主は売主に対して損害賠償を請求することができるが、その権利は、買主が瑕疵を知った時から1年以内に行使しなければならない。
- 売主が瑕疵の存在を知っていた場合(悪意)であっても、買主は瑕疵担保責任に基づく損害賠償を請求することができない。
- 売買における瑕疵担保責任は、特約によって一切排除することができない強行規定である。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2(第2肢)です。選択肢2が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。売買目的物に隠れた瑕疵がある場合、買主は損害賠償・解除ができる。瑕疵を知った時から1年以内の規定を正確に理解することが求められます。
平成19年当時の旧民法570条は、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合の売主の担保責任を定め、旧民法566条3項を準用して買主が瑕疵を知った時から1年以内に権利行使しなければならないと規定していました。解除は契約の目的を達することができない場合にのみ認められ、その他の場合は損害賠償のみとされていました。
【選択肢1】誤。本選択肢の内容は売買目的物に隠れた瑕疵がある場合、買主は損害賠償・解除ができる。瑕疵を知った時から1年以内の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:売買目的物に隠れた瑕疵がある場合、買主は損害賠償・解除ができる。瑕疵を知った時から1年以内(旧民法570条・566条)。 【選択肢2】正。売買目的物に隠れた瑕疵がある場合、買主は損害賠償・解除ができる。瑕疵を知った時から1年以内(旧民法570条・566条)。 【選択肢3】誤。この否定的記述が誤りで、売買目的物に隠れた瑕疵がある場合、買主は損害賠償・解除ができる。瑕疵を知った時から1年以内(旧民法570条・566条)。。 【選択肢4】誤。この否定的記述が誤りで、売買目的物に隠れた瑕疵がある場合、買主は損害賠償・解除ができる。瑕疵を知った時から1年以内(旧民法570条・566条)。。