宅建 平成18年度(2006年)問40 宅建業法 の解説

問題

37条書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 選択肢1(37条書面に関する記述)
  2. 選択肢2(37条書面に関する記述)
  3. 選択肢3(37条書面に関する記述)
  4. 選択肢4(37条書面に関する記述)

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4(第4肢)です。選択肢4が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。契約成立後遅滞なく37条書面を交付。宅建士の記名が必要の規定を正確に理解することが求められます。

宅地建物取引業法第37条第1項・第2項・第3項: 宅地建物取引業者が契約締結後に交付する書面(37条書面)の記載事項(必要的記載事項と任意的記載事項)と、宅地建物取引士による記名押印義務を定めています。この規定は、契約内容を明確にし、当事者間の紛争を未然に防止するとともに、買主等の権利を保護することを目的としています。特に、必要的記載事項は必ず記載しなければならず、任意的記載事項は定めがある場合に記載が必要です。

【選択肢1】誤。本選択肢の内容は契約成立後遅滞なく37条書面を交付。宅建士の記名が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:契約成立後遅滞なく37条書面を交付。宅建士の記名が必要(宅建業法37条)。35条書面とは記載事項が異なる。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は契約成立後遅滞なく37条書面を交付。宅建士の記名が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:契約成立後遅滞なく37条書面を交付。宅建士の記名が必要(宅建業法37条)。35条書面とは記載事項が異なる。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は契約成立後遅滞なく37条書面を交付。宅建士の記名が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:契約成立後遅滞なく37条書面を交付。宅建士の記名が必要(宅建業法37条)。35条書面とは記載事項が異なる。 【選択肢4】正。契約成立後遅滞なく37条書面を交付。宅建士の記名が必要(宅建業法37条)。35条書面とは記載事項が異なる。

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