宅建 平成18年度(2006年)問34 宅建業法 の解説
問題
手付金等の保全に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 選択肢1(手付金等の保全に関する記述)
- 選択肢2(手付金等の保全に関する記述)
- 選択肢3(手付金等の保全に関する記述)
- 選択肢4(手付金等の保全に関する記述)
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1(第1肢)です。選択肢1が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超の規定を正確に理解することが求められます。
宅地建物取引業法第41条および第41条の2は、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約において、買主から受領する手付金等について、一定の金額を超える場合に保全措置を講じることを義務付けています。これは、宅建業者の倒産等により買主が手付金等を失うリスクから保護することを目的としています。未完成物件ではより厳格な保全が求められ、銀行等の保証や保険による保証保険などが具体的な保全措置として規定されています。ただし、買主が宅地建物取引業者である場合は、これらの規定は適用されません。
【選択肢1】正。未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超(宅建業法41条・41条の2)。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超(宅建業法41条・41条の2)。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超(宅建業法41条・41条の2)。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超(宅建業法41条・41条の2)。