宅建 平成18年度(2006年)問20 法令上の制限 の解説

問題

都市計画法(開発許可)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 選択肢1(都市計画法(開発許可)に関する記述)
  2. 選択肢2(都市計画法(開発許可)に関する記述)
  3. 選択肢3(都市計画法(開発許可)に関する記述)
  4. 選択肢4(都市計画法(開発許可)に関する記述)

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1(第1肢)です。選択肢1が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。開発行為には都道府県知事の許可が必要の規定を正確に理解することが求められます。

都市計画法第29条第1項は、一定規模以上の開発行為を行う場合に都道府県知事等の許可が必要であることを定めています。これは、無秩序な開発を抑制し、計画的な市街地形成を図るための根幹となる規定です。同法第4条第12項では、開発行為を「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」と定義し、許可の対象となる行為を明確にしています。また、開発許可の基準については、同法第33条で災害防止や公共施設の整備などに関する技術的基準が、同法第34条で市街化調整区域における開発行為の立地に関する基準が定められています。これらの規定は、安全で良好な住環境の確保と計画的な土地利用を目的としています。

【選択肢1】正。開発行為には都道府県知事の許可が必要(都市計画法29条)。市街化区域1000㎡未満・農林漁業系施設等は不要。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は開発行為には都道府県知事の許可が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:開発行為には都道府県知事の許可が必要(都市計画法29条)。市街化区域1000㎡未満・農林漁業系施設等は不要。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は開発行為には都道府県知事の許可が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:開発行為には都道府県知事の許可が必要(都市計画法29条)。市街化区域1000㎡未満・農林漁業系施設等は不要。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は開発行為には都道府県知事の許可が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:開発行為には都道府県知事の許可が必要(都市計画法29条)。市街化区域1000㎡未満・農林漁業系施設等は不要。

平成18年度の過去問を模擬試験形式で解く