宅建 平成17年度(2005年)問45 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者Aが保証協会に加入した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが保証協会に加入する前にAと取引した者は、弁済業務保証金から弁済を受けることができない。
- Aは、保証協会への加入に際しては、主たる事務所及び従たる事務所の最寄りの供託所に対して弁済業務保証金分担金を供託しなければならない。
- 保証協会の社員が社員の地位を失った場合、当該社員であった者との取引により弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する者がいないことが明らかなときは、保証協会は一定の公告をすることなく弁済業務保証金を取り戻すことができる。
- Aが保証協会の催告を受けた日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しない場合、保証協会はAの社員の地位を失わせることができる。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。保証協会の分担金は主たる事務所60万円・その他1か所30万円の規定を正確に理解することが求められます。
正解の根拠は宅地建物取引業法第64条の10第2項です。保証協会の社員が地位を失った際、弁済を受ける権利者がいないことが明らかな場合は、公告なしで弁済業務保証金を取り戻すことができます。また、同法第64条の9第1項により、保証協会加入前の取引も弁済の対象となります。弁済業務保証金分担金は同法第64条の9第2項に基づき保証協会へ納付し、同法第64条の12第1項第2号により、催告後1週間以内に納付しないと社員の地位を失う可能性があります。
【選択肢1】誤。この否定的記述が誤りで、保証協会の分担金は主たる事務所60万円・その他1か所30万円(宅建業法64条の9)。。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は保証協会の分担金は主たる事務所60万円・その他1か所30万円の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:保証協会の分担金は主たる事務所60万円・その他1か所30万円(宅建業法64条の9)。 【選択肢3】正。保証協会の分担金は主たる事務所60万円・その他1か所30万円(宅建業法64条の9)。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は保証協会の分担金は主たる事務所60万円・その他1か所30万円の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:保証協会の分担金は主たる事務所60万円・その他1か所30万円(宅建業法64条の9)。