宅建 平成17年度(2005年)問41 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した売買契約の解除に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Bの事務所で買受けの申込みをしたCとの売買契約について、Cは当該契約の解除(クーリング・オフ)をすることができない。
- Aの事務所以外の場所でDが買受けの申込みをし、その際Aがクーリング・オフについて書面で告知した場合、当該告知の日から8日間が経過した後は、Dはクーリング・オフをすることができない。
- Aの事務所以外の場所でEが買受けの申込みをした場合において、既にEが宅地の引渡しを受け、かつ代金全額の支払を完了しているときでも、クーリング・オフについて告知がなければ、Eはクーリング・オフをすることができる。
- Aが宅地建物取引業者F(買主)との売買契約において、クーリング・オフによる契約の解除があった場合に、Fに損害を賠償するよう定めた特約は無効である。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が誤った記述であり、他の選択肢は正しい内容です。
宅地建物取引業法第37条の2第1項:宅建業者が自ら売主となる場合、買主が事務所等以外の場所で買受けの申込みをしたときは、以下のいずれかに至るまで書面によりクーリング・オフできる。①書面でクーリング・オフについて告知を受けた日から起算して8日を経過したとき、②宅地または建物の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったとき。②の要件(引渡し+代金全額支払)は告知の有無に関係なく解除権を消滅させる。同条第2項:クーリング・オフによる解除があった場合、売主業者は違約金・損害賠償を請求できない(特約で定めても無効)。ただし宅建業者同士の取引は消費者保護規定の適用対象外のため宅建業者Fとの取引には第37条の2は適用されない(クーリング・オフ自体が適用されない)。
【選択肢1】正。宅地建物取引業法第37条の2第1項:宅建業者が自ら売主となる場合、買主が事務所等以外の場所で買受けの申込みをしたときは、以下のいずれかに至るまで書面によりクーリング・オフできる。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢2】正。①書面でクーリング・オフについて告知を受けた日から起算して8日を経過したとき、②宅地または建物の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったとき。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢3】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「②の要件(引渡し+代金全額支払)は告知の有無に関係なく解除権を消滅させる。」である。 【選択肢4】正。同条第2項:クーリング・オフによる解除があった場合、売主業者は違約金・損害賠償を請求できない(特約で定めても無効)。この記述は法律の規定に合致しており正しい。