宅建 平成17年度(2005年)問40 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者が自ら売主として不動産を売却する場合、宅地建物取引業者でない買主と売買契約を締結したときは、37条書面を買主に交付しなければならない。
  2. 37条書面には、宅地建物取引士が記名しなければならないが、当該宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士でなくてもよい。
  3. 宅地建物取引業者が貸主の代理として貸借の契約を締結した場合、貸主には37条書面を交付する必要はなく、借主にのみ37条書面を交付しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者が売主となり他の宅地建物取引業者が買主となる売買契約において、37条書面の交付義務に違反したとき、売主業者のみが監督処分の対象となる。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が誤った記述であり、他の選択肢は正しい内容です。契約成立後遅滞なく37条書面を交付。宅建士の記名が必要の規定を正確に理解することが求められます。

宅地建物取引業法第37条第1項:宅建業者は、売買・交換・貸借の契約が成立したときは、遅滞なく、その契約の各当事者(売主・買主、貸主・借主)に対して37条書面を交付しなければならない。代理の場合も貸主・借主は契約の当事者であるため双方に交付義務がある。同条第3項:37条書面には宅建士が記名しなければならないが、専任の宅建士である必要はない(記名可能な宅建士であればよい)。同法第65条(監督処分):37条書面交付義務違反は業務停止処分等の対象となるが、代理業者のみが義務を負う場合は代理業者が処分対象となる。売主業者と媒介・代理業者が関与する場合はそれぞれの立場で義務がある。

【選択肢1】正。契約成立後遅滞なく37条書面を交付。宅建士の記名が必要(宅建業法37条)。35条書面とは記載事項が異なる。 【選択肢2】正。契約成立後遅滞なく37条書面を交付。宅建士の記名が必要(宅建業法37条)。35条書面とは記載事項が異なる。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は契約成立後遅滞なく37条書面を交付。宅建士の記名が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:契約成立後遅滞なく37条書面を交付。宅建士の記名が必要(宅建業法37条)。35条書面とは記載事項が異なる。 【選択肢4】正。契約成立後遅滞なく37条書面を交付。宅建士の記名が必要(宅建業法37条)。35条書面とは記載事項が異なる。

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