宅建 平成17年度(2005年)問34 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aが取引に関与する場合の取引様態は、相手方が取引様態の内容を熟知していれば、必ずしも広告に明示する必要はない。
- 宅地の売買に関する広告をするときは、宅地造成等工事規制区域内にある宅地については、盛土規制法に基づく造成工事の完了後でなければすることができない。
- Aが行う広告の内容が事実と異なっている場合には、当該広告により取引が成立しなかったとしても、監督処分の対象となりうる。
- Aが媒介を依頼された物件を広告する場合、依頼者の承諾を得ていれば、実際に購入できる額より低い価額を表示することができる。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。
宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止):宅建業者は、著しく事実に相違する表示をし、または実際のものよりも著しく優良もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。違反した場合は取引成立の有無に関係なく業務停止処分等の監督処分の対象となる。同法第34条の2・第34条(取引態様の明示):取引態様は広告時・注文受付時に明示しなければならず、相手方が熟知しているかどうかは関係ない。同法第36条(契約締結時期の制限):未完成物件の広告は開発許可・建築確認等の申請後であれば広告可能(完了後でなくてもよい)。同法第32条・34条:虚偽・誇大広告は依頼者の承諾があっても許されない。
【選択肢1】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止):宅建業者は、著しく事実に相違する表示をし、または実際のものよりも著しく優良もしくは有利であると人を誤認させるような」である。 【選択肢2】誤。この否定的記述が誤りで、宅地造成等規制区域内での宅地造成工事には知事の許可が必要(旧宅地造成等規制法8条)。。 【選択肢3】正。同法第34条の2・第34条(取引態様の明示):取引態様は広告時・注文受付時に明示しなければならず、相手方が熟知しているかどうかは関係ない。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢4】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「同法第36条(契約締結時期の制限):未完成物件の広告は開発許可・建築確認等の申請後であれば広告可能(完了後でなくてもよい)。」である。