宅建 平成17年度(2005年)問33 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aは、地方債証券を営業保証金に充てることができるが、その場合には当該地方債証券の評価額は額面金額の90%となる。
- Aが建物を賃借しようとするBの媒介を行い、Bが家賃を6ヶ月分滞納した場合、Bの家主CはAの営業保証金から弁済を受けることができる。
- Aに印刷を依頼したDは、Aとの印刷請負契約に関し生じた債権について、Aの営業保証金から弁済を受けることができる。
- Aは、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、当該事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければならない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4(第4肢)です。選択肢4が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託の規定を正確に理解することが求められます。
宅地建物取引業法第25条第1項・第4項:営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。新たに事務所を設置した場合は2週間以内に追加供託が必要。同法第26条:営業保証金に充てることができる有価証券の評価は、国債証券は額面、地方債証券・政府保証債は額面の90%。同法第27条:弁済を受けられるのはAの宅建業に関し取引をした者(顧客・依頼人等)に限られ、宅建業に関係のない取引(印刷請負など)の債権者は含まれない。家主CはAの顧客ではなく弁済を受ける権利者ではない。
【選択肢1】誤。本選択肢の内容は主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託(宅建業法25条)。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託(宅建業法25条)。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託(宅建業法25条)。 【選択肢4】正。主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託(宅建業法25条)。