宅建 平成17年度(2005年)問23 法令上の制限 の解説

問題

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 土地区画整理組合が総会の議決により解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。
  2. 土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、当該組合に対する債権を有する組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができる。
  3. 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。
  4. 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2(第2肢)です。選択肢2が誤った記述であり、他の選択肢は正しい内容です。換地処分の公告翌日から換地が従前の宅地とみなされ、権利が移行するの規定を正確に理解することが求められます。

【選択肢1】土地区画整理法第45条第2項:土地区画整理組合が解散する際、借入金がある場合は債権者の同意が必要です。これは、債権者の権利を保護し、組合の解散が債務不履行に繋がることを防ぐための規定です。 【選択肢2】土地区画整理法第39条第2項:賦課金については、相殺をもって組合に対抗することができません。この規定は、土地区画整理事業の円滑な遂行と資金確保のため、賦課金の確実な徴収を保障するものです。 【選択肢3】土地区画整理法第103条第4項、第104条第1項:換地処分の公告があった日の翌日から、換地は従前の宅地とみなされ、従前の宅地に存した抵当権は換地の上に存続します。これは、換地処分による権利の変動を明確にし、既存の権利関係を保護するための原則です。 【選択肢4】土地区画整理法第89条第2項:公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払って換地を定めることができます。これは、公共施設の機能維持と事業の円滑な推進を図るための特例です。

【選択肢1】正。換地処分の公告翌日から換地が従前の宅地とみなされ、権利が移行する(土地区画整理法104条)。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は換地処分の公告翌日から換地が従前の宅地とみなされ、権利が移行するの規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:換地処分の公告翌日から換地が従前の宅地とみなされ、権利が移行する(土地区画整理法104条)。 【選択肢3】正。抵当権は非占有担保物権で、被担保債権の担保として不動産に設定され、債務不履行時に競売できる(民法369条)。 【選択肢4】正。換地処分の公告翌日から換地が従前の宅地とみなされ、権利が移行する(土地区画整理法104条)。

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