宅建 平成17年度(2005年)問18 法令上の制限 の解説

問題

次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。

  1. 市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
  2. 都市再開発法第50条の2第3項の再開発会社が市街地再開発事業の施行として行う開発行為
  3. 車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為
  4. 博物館の建築の用に供する目的で行う開発行為

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1(第1肢)です。選択肢1が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。開発行為には都道府県知事の許可が必要の規定を正確に理解することが求められます。

【選択肢1の根拠】都市計画法

【選択肢1】正。開発行為には都道府県知事の許可が必要(都市計画法29条)。市街化区域1000㎡未満・農林漁業系施設等は不要。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は開発行為には都道府県知事の許可が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:開発行為には都道府県知事の許可が必要(都市計画法29条)。市街化区域1000㎡未満・農林漁業系施設等は不要。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は開発行為には都道府県知事の許可が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:開発行為には都道府県知事の許可が必要(都市計画法29条)。市街化区域1000㎡未満・農林漁業系施設等は不要。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は開発行為には都道府県知事の許可が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:開発行為には都道府県知事の許可が必要(都市計画法29条)。市街化区域1000㎡未満・農林漁業系施設等は不要。

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