宅建 平成17年度(2005年)問17 法令上の制限 の解説
問題
国土利用計画法第23条の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aが市街化区域において、Bの所有する面積3,000㎡の土地を一定の計画に基づき1,500㎡ずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。
- Cは市街化調整区域において、Dの所有する面積8,000㎡の土地を民事調停法に基づく調停により取得し、その後当該土地をEに売却したが、この場合、CとEはいずれも事後届出を行う必要はない。
- 甲県が都市計画区域外に所在する面積12,000㎡の土地について、10,000㎡をFに、2,000㎡をGに売却する契約をそれぞれ締結した場合、FとGのいずれも事後届出を行う必要はない。
- 事後届出に係る土地の利用目的について、乙県知事から勧告を受けたHが勧告に従わなかった場合、乙県知事は、当該届出に係る土地売買の契約を無効にすることができる。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。一定面積以上の土地取引は契約後2週間以内に都道府県知事へ届出の規定を正確に理解することが求められます。
国土利用計画法第23条第1項は、一定規模以上の土地に関する権利の移転または設定の契約(対価を得て行われるもの)について、事後届出を義務付けています。同条第2項は、一団の土地を分割して取得する場合の面積合算について規定しています。国土利用計画法第26条第1項は、国または地方公共団体が当事者となる契約については、届出を要しない旨を定めています。また、国土利用計画法施行令第2条第1号は、民事調停法に基づく調停による取得など、特定の契約を届出不要としています。国土利用計画法第27条の4第3項は、勧告に従わない場合の措置として、その旨を公表できると定めていますが、契約の効力には影響しません。
【選択肢1】誤。本選択肢の内容は一定面積以上の土地取引は契約後2週間以内に都道府県知事へ届出の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:一定面積以上の土地取引は契約後2週間以内に都道府県知事へ届出(国土利用計画法23条)。国・地方公共団体は不要。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は一定面積以上の土地取引は契約後2週間以内に都道府県知事へ届出の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:一定面積以上の土地取引は契約後2週間以内に都道府県知事へ届出(国土利用計画法23条)。国・地方公共団体は不要。 【選択肢3】正。一定面積以上の土地取引は契約後2週間以内に都道府県知事へ届出(国土利用計画法23条)。国・地方公共団体は不要。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は一定面積以上の土地取引は契約後2週間以内に都道府県知事へ届出の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:一定面積以上の土地取引は契約後2週間以内に都道府県知事へ届出(国土利用計画法23条)。国・地方公共団体は不要。