宅建 平成17年度(2005年)問12 権利関係 の解説

問題

遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。
  2. 自筆証書による遺言書を保管している者が、相続の開始後、これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り、そのまま遺言が執行された場合、その遺言書の効力は失われる。
  3. 適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、前の遺言のうち後の遺言と抵触する部分は、後の遺言により取り消したものとみなされる。
  4. 法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合、Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、Bは遺留分権利者とならない。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。遺留分権者は直系尊属のみが相続人なら3分の1、それ以外は2分の1の規定を正確に理解することが求められます。

【正解:選択肢3】\n民法1023条1項:前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなされます。これは、遺言者の最終意思を尊重し、複数の遺言が存在し内容が矛盾する場合、新しい遺言が優先されるという趣旨です。\n\n【選択肢1】\n民法968条1項:自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印することで成立し、証人の立会いは不要です。自筆証書遺言は簡便な方式であり、証人の立会いは求められません。\n\n【選択肢2】\n民法1005条:遺言書の検認を怠って遺言を執行した場合、過料に処される可能性がありますが、遺言の効力自体は失われません。検認は遺言

【選択肢1】誤。本選択肢の内容は遺留分権者は直系尊属のみが相続人なら3分の1、それ以外は2分の1の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:遺留分権者は直系尊属のみが相続人なら3分の1、それ以外は2分の1(民法1042条)。遺留分侵害額請求権は10年で消滅時効。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継されるの規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継される(民法896条)。相続放棄は3か月以内に申述(民法938条)。 【選択肢3】正。遺留分権者は直系尊属のみが相続人なら3分の1、それ以外は2分の1(民法1042条)。遺留分侵害額請求権は10年で消滅時効。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継されるの規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継される(民法896条)。相続放棄は3か月以内に申述(民法938条)。

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