宅建 令和6年度(2024年)問7 権利関係 の解説

問題

Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. CがBに対し甲建物をAから買受けたとの虚偽の話をしたので、これを信じたBが甲建物の占有を任意にCに移転した場合、AはCに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできない。
  2. Bが、Aの甲建物への立ち入りを建物入り口を閉ざして拒んだときは、Aは甲建物の間接占有が侵奪されたものとして、Bに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することができる。
  3. Bが死亡して、DがBを単独相続した場合、Dは相続開始を知るまでは、Bによる甲建物の占有を承継しない。
  4. AとBのいずれもが死亡した場合、本件契約は当然に終了する。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1です。占有回収の訴えは、占有を「侵奪された」場合にのみ提起できる訴えであり、本件のように占有者が任意に占有を移転した場合には、侵奪があったとは認められません。したがって、貸主AはCに対して占有回収の訴えを提起することはできません。

民法第200条(占有回収の訴え) 1. 占有者がその占有を侵奪されたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。 2. 占有回収の訴えは、侵奪者の特定承継人に対しては、訴えを提起した時においてその者が悪意であった場合に限り、提起することができる。 【補足説明】 占有回収の訴えは、占有という事実状態を保護するための特別な訴えです。この訴えを提起するためには、占有が「侵奪された」ことが必要です。「侵奪」とは、占有者の意思に反して、その占有を奪う行為を指します。例えば、盗難や強奪などがこれにあたります。占有者が自らの意思で占有を他人に移転した場合は、たとえそれが詐欺によるものであったとしても、「侵奪」には該当しません。また、間接占有者(本問のAのように、賃貸借契約などによって他人に物を占有させている者)も、占有回収の訴えを提起することができます(民法第200条2項の趣旨から、間接占有者も占有者として保護されると解釈されています)。

【選択肢1】正。 本件では、借主BがCの虚偽の話を信じて、甲建物の占有を「任意に」Cに移転しています。占有回収の訴え(民法第200条)は、占有が「侵奪された」場合にのみ提起できるとされています。「侵奪」とは、占有者の意思に反して、その占有を奪う行為を指します。Bが自らの意思でCに占有を移転した以上、たとえそれが詐欺によるものであったとしても、Bの占有がCに「侵奪された」とは認められません。したがって、貸主A(間接占有者)は、Cに対して占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできません。記述は「請求することはできない」としているため、正しいです。 【選択肢2】誤。 Aは甲建物の貸主であり、Bは借主として甲建物を直接占有しています。Aは間接占有者です。BがAの立ち入りを拒んだとしても、それはBが賃貸借契約に基づいて甲建物を占有している事実を継続しているに過ぎません。Aの間接占有がBによって「侵奪された」とは言えません。占有回収の訴えは、占有を奪われた場合にその回復を求めるためのものであり、本件のように賃借人が賃貸人の立ち入りを拒む行為は、賃貸借契約上の問題(債務不履行など)にはなり得ますが、占有の侵奪には該当しません。したがって、AはBに対して占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできません。 【選択肢3】誤。 民法第187条第1項は、「占有権は、相続人に移転する。」と定めています。判例・通説によれば、占有権は相続開始と同時に、被相続人(B)から相続人(D)に当然に移転し、相続人がその事実を知っているかどうかは関係ありません。つまり、Dは相続開始を知る前であっても、Bの占有を当然に承継します。したがって、「相続開始を知るまでは、Bによる甲建物の占有を承継しない」とする記述は誤りです。 【選択肢4】誤。 賃貸借契約は、当事者の一方または双方が死亡したとしても、当然には終了しません。賃貸借契約上の地位は、原則として相続の対象となり、貸主Aが死亡した場合はAの相続人が貸主の地位を、借主Bが死亡した場合はBの相続人が借主の地位をそれぞれ承継します。したがって、AとBのいずれもが死亡した場合でも、本件契約は当然に終了するわけではなく、それぞれの相続人が契約上の地位を承継し、契約は継続します。

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