宅建 令和6年度(2024年)問43 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合でも、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならず、この行為には宅地建物取引士としての職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
- 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その際、個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼った上で提示することが認められている。
- 宅地建物取引士証に記載される宅地建物取引士の氏名については現姓を用いなければならず、旧姓を併記することは認められていない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4です。宅地建物取引士証には、現姓に加えて旧姓(旧氏)を併記することが認められています。これは、2020年4月1日の宅地建物取引業法施行規則の改正により可能となりました。したがって、「旧姓を併記することは認められていない」という記述は誤りです。
宅地建物取引業法施行規則第14条の12(宅地建物取引士証の記載事項) 宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第19号) 【補足説明】 宅地建物取引士証には、その士業の信頼性を担保するため、氏名、生年月日、住所などの重要な情報が記載されます(宅地建物取引業法施行規則第14条の12)。 2020年4月1日からは、社会生活において旧姓を使用する機会が増えている実情に鑑み、宅地建物取引士証の氏名欄において、現行の氏名に加えて旧姓(旧氏)を括弧書きで併記することが可能となりました。これは、宅地建物取引業法施行規則の一部改正によるものです。
【選択肢1】正。 宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けているか否かにかかわらず、登録事項(氏名、住所、本籍)に変更があった場合は、遅滞なく登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請する義務があります(宅地建物取引業法第20条)。したがって、住所に変更があれば変更登録を申請しなければならないという記述は正しいです。 【選択肢2】正。 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないとされています(宅地建物取引業法第15条の2)。この「信用又は品位を害する行為」は、宅地建物取引士としての職務に直接関係する行為だけでなく、私的な行為であっても、その行為が宅地建物取引士全体の信用や品位を損なうと判断される場合には含まれます。例えば、犯罪行為や社会的に非難される行為などがこれに該当します。したがって、この記述は正しいです。 【選択肢3】誤。 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅地建物取引業法第22条の4)。宅地建物取引士証には、氏名、生年月日、住所などが記載されており、これらは取引の相手方がその者が正規の宅地建物取引士であることを確認するための重要な情報です。個人情報保護の観点から住所欄にシールを貼って提示することは、宅地建物取引士証の提示義務を完全に果たしているとは言えず、認められていません。記載事項は全て開示して提示する必要があります。 【選択肢4】誤。 宅地建物取引士証に記載される氏名については、現姓を用いるのが原則ですが、2020年4月1日の宅地建物取引業法施行規則の改正により、現姓に加えて旧姓(旧氏)を括弧書きで併記することが認められるようになりました。したがって、「旧姓を併記することは認められていない」という記述は誤りです。