宅建 令和3年度10月(2021年)問9 権利関係 の解説
問題
Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが令和3年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1
- Aが2分の1、Cが6分の1、Fが6分の1、Gが6分の1
- Aが2分の1、Gが2分の1
- Aが2分の1、Cが4分の1、Gが4分の1
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
選択肢1が正解です。
民法890条:配偶者は常に相続人となります。民法887条1項:子は第一順位の相続人であり、親権の有無は相続権に影響しません。民法900条1号:配偶者と子が相続人である場合、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は残りの2分の1を均等に分けます。
条文・判例に基づく判断です。