宅建 令和3年度10月(2021年)問10 権利関係 の解説

問題

AとBとの間で、Aを売主、Bを買主とする、等価値の美術品甲又は乙のいずれか選択によって定められる美術品の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Cを選択権者とする合意がなされた場合、Cが選択をすることができないときは、選択権はBに移転する。
  2. 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、Aを選択権者とする合意がなされた後に、Aの失火により甲が全焼したときは、給付の目的物は乙となる。
  3. 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについての選択権に関する特段の合意がない場合、Bが選択権者となる。
  4. 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Dを選択権者とする合意がなされた場合、Dが選択権を行使するときは、AとBの両者に対して意思表示をしなければならない。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

選択肢2が正解です。

### 正解の根拠\n* **民法第408条(選択債権の目的物の特定)**\n * 選択権を有する当事者の過失によって選択肢の一つが履行不能となった場合、債権は残存する選択肢に集中します。本問では、売主Aが選択権者であり、

条文・判例に基づく判断です。

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