宅建 令和3年度10月(2021年)問13 権利関係 の解説

問題

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。
  2. 形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。
  3. 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
  4. 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

選択肢4が正解です。

【選択肢1の根拠】区分所有法第45条第1項。書面又は電磁的方法による決議は、区分所有者全員の承諾が必要であり、一人でも反対すれば実施できません。 【選択肢2の根拠】区分所有法第17条第1項、第2項。共用部分の形状又は効用の著しい変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要ですが、規約で区分所有者の定数を過半数まで減らすことができます。 【選択肢3の根拠】区分所有法第22条第1項。敷地利用権と専有部分の分離処分は原則として禁止されており、一体として処分しなければなりません。ただし、規約に別段の定めがある場合は例外です。 【選択肢4の根拠】区分所有法第14条第1項、第2項。各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によりますが、この床面積は「壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積」(内法面積)と定められています。問題文の「中心線」とする記述は誤りです。

条文・判例に基づく判断です。

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