宅建 令和2年度(2020年)問41 宅建業法 の解説
問題
次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 重要事項説明書には、代表者の記名があれば宅地建物取引士の記名は必要がない。
- 重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。
- 宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
- 重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。宅地建物取引士は、重要事項説明を行う際に、相手方に対して宅地建物取引士証を提示する義務があります(宅地建物取引業法第35条第4項)。そのため、宅地建物取引士証を亡失している場合は、再交付を受けて手元に届くまで、この提示義務を果たすことができず、結果として重要事項の説明を行うことはできません。
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