宅建 令和2年度(2020年)問13 権利関係 の解説
問題
次の記述のうち、正しいものはどれか。
- エネルギー消費性能の向上のために必要となる共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この選択肢において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)の者であって議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数及び議決権はそれぞれ、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。
- 共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。
- 共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。
- 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4。上記のとおり、選択肢4の内容が法令・判例の規定に適合する。
民法・判例
【選択肢1】誤。エネルギー消費性能の向上のために必要となる共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】誤。共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢3】誤。共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】正。一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有…→法令・判例の規定に適合する。