宅建 令和2年度12月(2020年)問41 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業法第49条に規定する帳簿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、本店と複数の支店がある場合、支店には帳簿を備え付けず、本店に支店の分もまとめて備え付けておけばよい。
  2. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならないが、自ら売主となり、又は売買の媒介をする新築住宅に係るものにあっては10年間保存しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、帳簿の記載事項を、事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて明確に紙面に表示する場合でも、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができない。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

選択肢2が正解です。

宅地建物取引業法第49条第1項は、宅地建物取引業者が「その事務所ごとに」帳簿を備え付け、取引のあったつど、その年月日、取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載することを義務付けています。これは、取引の透明性を確保し、監督官庁による検査を可能にするための重要な規定です。宅地建物取引業法施行規則第18条は、法第49条第1項に定める「国土交通省令で定める事項」を具体的に列挙しており、選択肢2の記述内容と合致します。なお、同法第49条第2項は帳簿の保存期間を原則5年間と定めており、宅地建物取引業法施行規則第18条の2により、帳簿の電磁的記録による作成・保存も認められています。

条文・判例に基づく判断です。

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