宅建 令和2年度12月(2020年)問30 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
  2. 保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
  3. 保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる。
  4. 保証協会の社員 (甲県知事免許) と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

選択肢2が正解です。

宅地建物取引業法第64条の10第2項および第3項は、保証協会の社員または社員であった者が弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金の納付通知を受けた場合、通知を受けた日から2週間以内にその額を納付しなければならないと定めています。これは、弁済業務保証金制度の健全な維持を目的とした規定です。一方、同法第64条の9第1項は弁済業務保証金分担金の額を本店60万円、支店30万円と規定しており、同法第64条の2第2項は宅地建物取引業者が複数の保証協会に加入することを禁止しています。また、同法第64条の11第1項は、弁済業務保証金の還付を受ける際には保証協会の認証が必要であると定めています。

条文・判例に基づく判断です。

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