宅建 令和2年度10月(2020年)問39 宅建業法 の解説
問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
選択肢2が正解です。
宅地建物取引業法第48条第1項は、宅地建物取引業者がその業務に従事させる者(宅地建物取引士であるか否かを問わない)に、従業者証明書を携帯させる義務を定めています。これは、取引の相手方に対し、その者が当該業者の従業者であることを明確にし、信頼性を確保するための規定です。したがって、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書も別途携帯する必要があります。なお、同法第48条第3項および第4項は従業者名簿の備え付けと取引関係者への閲覧義務を、宅地建物取引業法施行規則第17条の2第2項は従業者名簿の最終記載日から10年間保存義務を規定しています。
条文・判例に基づく判断です。