宅建 令和2年度10月(2020年)問36 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
  2. 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。
  3. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
  4. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

選択肢4が正解です。

【選択肢1の根拠】宅地建物取引業法第64条の8第1項、第64条の9第1項。弁済業務保証金からの弁済は、社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に限定されず、宅地建物取引業に関する取引により生じた債権であれば、一定の上限額の範囲内で弁済を受けることができます。 【選択肢2の根拠】宅地建物取引業法第64条の9第2項。弁済を受ける権利を有する者は、保証協会の認証を受け、その認証書を添えて、供託所に対し還付請求をします。保証協会に直接還付請求するわけではありません。 【選択肢3の根拠】宅地建物取引業法第64条の10第1項。保証協会は、弁済業務保証金の還付があった場合、当該還付に係る社員に対し、還付額に相当する額の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付すべきことを通知します。社員が供託所に供託するわけではありません。 【選択肢4の根拠】宅地建物取引業法第64条の11第1項。保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を自ら供託所に供託し、弁済業務保証金の総額を維持する義務があります。

条文・判例に基づく判断です。

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