宅建 令和2年度10月(2020年)問35 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aから建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
  2. Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。
  3. Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
  4. Aが甲県内に本店及び2つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は1,200万円である。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

選択肢3が正解です。

【選択肢1の根拠】 宅地建物取引業法 第27条:営業保証金から弁済を受けられるのは、宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者に限られます。建設工事の請負代金債権は、原則としてこれに該当しません。 【選択肢2の根拠】 宅地建物取引業法 第25条第2項、宅地建物取引業法施行規則 第13条の11:営業保証金は、本店または主たる事務所の最寄りの供託所に一括して供託しなければなりません。支店ごとに供託するわけではありません。 【選択肢3の根拠】 宅地建物取引業法 第28条第2項:営業保証金の還付により不足が生じた場合、宅地建物取引業者は、免許権者からの通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければなりません。これは、営業保証金の維持を義務付ける規定です。 【選択肢4の根拠】 宅地建物取引業法 第25条第2項、宅地建物取引業法施行令 第3条:営業保証金の額は、本店(主たる事務所)につき1,000万円、その他の事務所(支店)1か所につき500万円と定められています。したがって、本店1つと支店2つの場合、合計額は1,000万円+(500万円×2)=2,000万円となります。

条文・判例に基づく判断です。

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