宅建 令和2年度10月(2020年)問33 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。
- Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。
- Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。
- Aが自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
選択肢1が正解です。
宅地建物取引業法第37条第1項第2号は、貸借の契約においては、借賃の額並びにその支払の時期及び方法を37条書面の記載事項と定めています。また、同条第2項により、37条書面は契約の各当事者に交付しなければなりません。これらの規定は、契約内容の明確化と当事者の保護を目的としており、特に貸借契約における借賃に関する事項は、契約の根幹をなすため、書面への記載が義務付けられています。
条文・判例に基づく判断です。