宅建 平成30年度(2018年)問39 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、当該建物を借りようとする者は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。
  2. 当該建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
  3. 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。
  4. 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。宅地建物取引士がテレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行う場合でも、説明の開始に先立ち、宅地建物取引士証を画面に表示するなどして提示する義務があります。これは、説明の信頼性を確保するための重要な手続きであり、相手方の承諾があっても省略することはできません(宅地建物取引業法第35条第4項および関連ガイドライン)。

【宅地建物取引業法第35条第1項】 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又はこれらの媒介に係る売買、交換若しくは貸借の当事者に対し、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関する次に掲げる事項について、これらの行為に係る契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該宅地若しくは建物の貸借の媒介にあつては、宅地建物取引業者である相手方に対しては、この限りでない。 【宅地建物取引業法第35条第1項第3号】 当該建物の設備の整備の状況(台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況をいう。) 【宅地建物取引業法第35条第1項第6号の2】 当該建物が既存の建物であるときは、当該建物について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要 【宅地建物取引業法第35条第4項】 宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。 【「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」等】 ITを活用した重要事項説明(IT重説)においても、宅地建物取引士は、説明の開始に先立ち、宅地建物取引士証を画面に表示するなどして提示する必要がある。

【選択肢1】正。 宅地建物取引業法第35条第1項ただし書きに規定されている通り、重要事項説明の相手方が宅地建物取引業者である場合、宅地建物取引士による説明は不要とされています。これは、宅地建物取引業者同士であれば専門知識を有しているため、改めて説明を受ける必要がないと判断されるためです。しかし、書面(重要事項説明書)の交付自体は義務付けられており、これは契約内容の確認を確実に行うためのものです。 【選択肢2】正。 宅地建物取引業法第35条第1項第6号の2により、既存の住宅の貸借の媒介を行う場合、その建物について「建物状況調査(インスペクション)」を実施しているかどうか、そして実施している場合はその結果の概要を説明することが義務付けられています。この情報は、借り主が建物の劣化状況などを事前に把握し、安心して契約を締結できるようにするための重要な情報です。 【選択肢3】正。 宅地建物取引業法第35条第1項第3号により、建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所といった生活に不可欠な設備の整備状況について説明しなければなりません。これは、借り主が実際に生活する上で、これらの設備が適切に機能するかどうか、どのような状態であるかを事前に確認できるようにするための重要な情報です。 【選択肢4】誤。 宅地建物取引業法第35条第4項は、宅地建物取引士が重要事項の説明を行う際、相手方に対し宅地建物取引士証を提示しなければならないと明確に定めています。この義務は、対面での説明だけでなく、テレビ会議等のITを活用した重要事項説明(IT重説)の場合にも適用されます。IT重説においては、説明の開始に先立ち、宅地建物取引士が自身の宅地建物取引士証を画面に表示するなどして提示することが義務付けられています。これは、説明を行う者が正当な資格を持つ宅地建物取引士であることを明確にし、説明の信頼性を確保するための重要な手続きであり、相手方の承諾があったとしても省略することはできません。したがって、この記述は誤りです。

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