宅建 平成30年度(2018年)問3 権利関係 の解説
問題
AとBとの間で、5か月後に実施される試験 (以下この問において「本件試験」という。)にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した(以下この問において「本件約定」という。)。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 本件約定は、停止条件付贈与契約である。
- 本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。
- Bは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。
- 本件約定の時点でAに意思能力がなかった場合、Bは、本件試験に合格しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできない。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。条件が成就した場合の法律行為の効力は、原則として条件が成就した時から発生し(民法第127条第1項)、当事者が特別に合意しない限り、条件が設定された時点にさかのぼって効力が生じることはありません(民法第127条第3項)。本件約定には遡及させる旨の合意がないため、Bは本件試験に合格した時点から甲建物の所有権を取得することになります。
【民法第127条第1項(条件成就の効果の原則)】 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。 【民法第127条第3項(条件成就の効果の遡及の例外)】 当事者が条件の成就の効力をその成就前の時点にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 【民法第128条(条件付き権利の処分等)】 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。 【民法第130条(条件成就を妨げる行為の擬制成就)】 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。 【民法第3条の2(意思能力)】 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする。 【判例の趣旨】 条件付き権利(期待権)は、条件成就前であっても、民法第128条により保護されるべき権利であり、その侵害に対しては損害賠償請求が認められる。
【選択肢1】正。本件約定は「Bが本件試験に合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する」という内容です。これは、将来発生するかどうか不確実な事実(Bの試験合格)によって、贈与契約の効力が発生するというものです。このように、条件が成就することによって法律行為の効力が発生するものを「停止条件」といい、本件約定はまさに停止条件付贈与契約に該当します。民法第127条第1項は停止条件付法律行為の効力発生時期を定めており、この条文の前提として停止条件付法律行為が存在することを認めています。 【選択肢2】正。本件約定により、Bは試験に合格すれば甲建物を取得できるという「期待権」を有しています。民法第128条は、条件の成否が未定である間であっても、当事者の権利義務は処分、相続、保存、担保供与ができると定めており、これは条件付き権利(期待権)が法的に保護されるべき権利であることを示しています。Aが放火によって甲建物を滅失させた行為は、Bの期待権を侵害する行為です。たとえBが試験に合格したとしても、目的物である甲建物が存在しないため、贈与契約の履行は不可能となります。このような場合、判例は、条件成就前に期待権を侵害された者(B)は、侵害行為を行った者(A)に対して損害賠償請求ができるとしています。したがって、AはBに対して損害賠償責任を負います。 【選択肢3】誤。条件が成就した場合の法律行為の効力発生時期については、民法第127条が規定しています。原則として、停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生じます(民法第127条第1項)。つまり、本件約定の場合、Bが本件試験に合格した時点から甲建物の所有権を取得することになります。ただし、当事者が特別に合意し、「条件の成就の効力をその成就前の時点にさかのぼらせる意思」を表示した場合には、その意思に従うとされています(民法第127条第3項)。本件約定には、効力をさかのぼらせる旨の特約の記載がないため、原則通り、条件成就時(Bが試験に合格した時)から効力が生じ、約定の時点にさかのぼって所有権を取得することはありません。したがって、この記述は誤りです。 【選択肢4】正。法律行為を行う際に、その行為の意味や結果を理解し判断する能力を「意思能力」といいます。民法第3条の2は、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする」と定めています。本件約定はAとBとの間の贈与契約という法律行為であり、その約定の時点でAに意思能力がなかった場合、その贈与契約自体が最初から無効となります。無効な契約は、たとえ後から条件(Bの試験合格)が成就したとしても、その効力を生じることはありません。したがって、Bは本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできません。