宅建 平成29年度(2017年)問47 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者がインターネット不動産情報サイトにおいて行った広告表示に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 物件の所有者に媒介を依頼された宅地建物取引業者Aから入手した当該物件に関する情報を、宅地建物取引業者Bが、そのままインターネット不動産情報サイトに表示し広告を行っていれば、仮に入手した物件に関する情報が間違っていたとしても不当表示に問われることはない。
- 新築の建売住宅について、建築中で外装が完成していなかったため、当該建売住宅と規模、外観等は同一ではないが同じ施工業者が他の地域で手掛けた建売住宅の外観写真を、施工例である旨を明記して掲載した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
- 取引しようとする賃貸物件から最寄りの甲駅までの徒歩所要時間を表示するため、当該物件から甲駅までの道路距離を80mで除して算出したところ5.25分であったので、1分未満を四捨五入して「甲駅から5分」と表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
- 新築分譲マンションについて、パンフレットには当該マンションの全戸数の専有面積を表示したが、インターネット広告には当該マンションの全戸数の専有面積のうち、最小面積及び最大面積のみを表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4です。不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第11条の規定により、パンフレットに全戸数の専有面積を表示している場合、インターネット広告では最小面積と最大面積のみを表示することが認められています。これは消費者に誤解を与える表示には当たらないため、不当表示には問われません。
【不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)】 * **第5条(不当な表示の禁止)**: 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引に関する表示であって、一般消費者に誤認されるおそれがある表示をしてはならないと定めています。これは、消費者が商品やサービスを適切に選択できるよう、不正確な情報や誤解を招く表示を禁止するものです。 【不動産の表示に関する公正競争規約(不動産公正競争規約)】 * **第21条(表示責任者)**: 表示は、表示内容について責任を負うことができる者が行わなければならないと定めています。広告を行った事業者は、その内容について責任を負うことを明確にしています。 * **第23条(物件の内容・取引条件等に関する表示基準)**: 物件の現況と異なる表示をしてはならないこと、また建築中の物件については完成予想図などを表示できるが、その旨を明示しなければならないことなどを定めています。消費者が物件の現状を正確に把握できるよう、表示の正確性を求めています。 【不動産の表示に関する公正競争規約施行規則】 * **第10条(徒歩による所要時間の表示)**: 徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして計算し、1分未満の端数は切り上げて表示することと定めています。これは、徒歩時間の表示方法を統一し、消費者の誤解を防ぐための具体的なルールです。 * **第11条(専有面積の表示)**: 専有面積は、壁心計算による面積を表示すること。ただし、パンフレット等に全戸数の専有面積を表示した場合は、インターネット広告等には最小面積及び最大面積のみを表示することができると定めています。これは、情報量が多い場合に、消費者が混乱しないよう、表示方法の柔軟性を認める一方で、必要な情報は提供されるように配慮した規定です。
【選択肢1】誤。 宅地建物取引業者Bがインターネット不動産情報サイトに広告表示を行った場合、その表示内容について責任を負うのは、広告を行った宅地建物取引業者B自身です。たとえ情報源が宅地建物取引業者Aであったとしても、Bはその情報を確認し、正確性を担保する義務があります。景品表示法第5条(不当な表示の禁止)および不動産公正競争規約第21条(表示責任者)の趣旨から、広告主は表示内容に責任を負うため、情報が間違っていた場合は不当表示に問われる可能性があります。したがって、「不当表示に問われることはない」とする記述は誤りです。 【選択肢2】誤。 不動産公正競争規約第23条第1項第1号は「物件の現況と異なる表示をしてはならない」と定めています。また、同条第2項は建築中の物件について完成予想図や見本間取り図の表示を認めていますが、その旨の明示が必要です。本選択肢では、「当該建売住宅と規模、外観等は同一ではないが同じ施工業者が他の地域で手掛けた建売住宅の外観写真」を掲載しており、たとえ「施工例である旨を明記」したとしても、広告対象物件そのものではない、かつ規模や外観が同一ではない写真を掲載することは、消費者に当該物件の現況について誤解を与えるおそれがあります。これは、あたかも広告対象物件がその写真のような外観であると誤認させる可能性があり、不当表示に問われる可能性があります。したがって、「不当表示に問われることはない」とする記述は誤りです。 【選択肢3】誤。 不動産公正競争規約施行規則第10条(徒歩による所要時間の表示)には、「徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして計算し、1分未満の端数は切り上げて表示すること。」と明確に規定されています。本選択肢では、算出結果が5.25分であったため、1分未満の端数(0.25分)は切り上げて6分と表示しなければなりません。これを四捨五入して「甲駅から5分」と表示することは、規約に違反する表示であり、不当表示に問われる可能性があります。したがって、「不当表示に問われることはない」とする記述は誤りです。 【選択肢4】正。 不動産公正競争規約施行規則第11条(専有面積の表示)には、「専有面積は、壁心計算による面積を表示すること。ただし、パンフレット等に全戸数の専有面積を表示した場合は、インターネット広告等には最小面積及び最大面積のみを表示することができる。」と規定されています。本選択肢では、パンフレットに全戸数の専有面積を表示しており、インターネット広告にはそのうちの最小面積と最大面積のみを表示しているため、この規約のただし書きに完全に合致しています。したがって、この広告表示は規約に則ったものであり、不当表示に問われることはありません。この記述は正しいです。