宅建 平成29年度(2017年)問21 法令上の制限 の解説
問題
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいう。
- 組合は、事業の完成により解散しようとする場合においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
- 組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
- 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4です。土地区画整理組合の組合員は、施行地区内の宅地について所有権を有する者だけでなく、借地権を有する者も含まれます(土地区画整理法第18条第1項)。したがって、「借地権のみを有する者は組合員とならない」とする選択肢4は誤りです。
土地区画整理法 第14条第1項:組合設立の認可(7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、都道府県知事の認可を受けることができる) 第18条第1項:組合員の資格(施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者) 第30条第1項:権利義務の承継(施行地区内の宅地に関する権利を承継した者への権利義務の移転) 第45条第1項:組合の解散認可(事業完成による解散は都道府県知事の認可)
【選択肢1】正。土地区画整理組合が、土地区画整理事業の完成によって解散しようとする場合、都道府県知事の認可を受けなければなりません(土地区画整理法第45条第1項)。これは、土地区画整理事業が公共性の高い事業であり、その最終段階である解散についても、行政庁が適切に監督し、事業が完全に終了したことを確認する必要があるためです。 【選択肢2】正。施行地区内の宅地について、組合員が有する所有権の全部または一部を、売買や相続などによって他の者が承継した場合、その組合員がその所有権の部分について組合に対して有していた権利義務は、その承継した者に自動的に移転します(土地区画整理法第30条第1項)。これは、土地区画整理事業における権利義務が、土地そのものに付随する性質を持つため、土地の権利が移転すれば、それに伴う組合員としての地位や権利義務も移転するという考え方に基づいています。 【選択肢3】正。土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画(具体的な事業内容や資金計画など)の決定に先立って、まず組合を組織する必要があると判断した場合、7人以上が共同して、組合の基本的なルールを定めた「定款」と、事業の大まかな方向性を示す「事業基本方針」を作成し、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができます(土地区画整理法第14条第1項)。これは、事業の準備段階から組織的な活動を開始し、円滑な事業推進を図るための規定です。 【選択肢4】誤。土地区画整理組合の組合員となる資格は、施行地区内の宅地について「所有権」を有する者、または「借地権」を有する者と明確に定められています(土地区画整理法第18条第1項)。借地権とは、建物の所有を目的として他人の土地を使用する権利のことで、土地の利用に深く関わる権利です。土地区画整理事業は、土地の区画形質の変更だけでなく、土地の利用状況の改善も目的としているため、土地の利用権を持つ借地権者も事業の重要な利害関係者として組合員に含め、事業への参加と意見反映の機会を保障しています。したがって、「借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない」という記述は誤りです。