宅建 平成28年度(2016年)問47 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなったとしても、消費者からの問合せに対し既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、その時点で消費者の誤認は払拭されるため、不当表示に問われることはない。
  2. 宅地の造成及び建物の建築が禁止されており、宅地の造成及び建物の建築が可能となる予定がない市街化調整区域内の土地を販売する際の新聞折込広告においては、当該土地が市街化調整区域内に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、宅地の造成や建物の建築ができない旨まで表示する必要はない。
  3. 半径300m以内に小学校及び市役所が所在している中古住宅の販売広告においては、当該住宅からの道路距離の表示を省略して、「小学校、市役所近し」と表示すればよい。
  4. 近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり、当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して表示してもよい。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に基づく不動産の表示に関する公正競争規約では、将来の環境に関する表示について、確実と認められるものに限り、その内容と時期を明示して表示することが認められています。鉄道事業者が公表している新駅設置情報は、この「確実と認められるもの」に該当するため、適切な表示方法であれば問題ありません。

【不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)】 消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示を規制し、消費者の利益を保護することを目的とした法律です。不動産広告においては、特に「優良誤認表示」や「有利誤認表示」が問題となります。 【不動産の表示に関する公正競争規約】 景品表示法に基づき、不動産業界の事業者団体が自主的に定めたルールです。不動産広告における表示の基準を具体的に定めており、宅建業者はこの規約を遵守する義務があります。本問では特に以下の条文が関連します。 ・第10条(特定事項の明示):市街化調整区域等、重要な制限がある場合の表示義務。 ・第15条(物件の内容に関する表示基準):施設までの距離表示など、物件の具体的な内容に関する表示基準。 ・第21条(おとり広告の禁止):取引の対象とならない物件の広告を禁止。 ・第23条(将来の環境に関する表示):将来の環境変化に関する表示の条件。

【選択肢1】誤。インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなったとしても、広告が掲載され続けている限り、消費者を誤認させる可能性があります。不動産の表示に関する公正競争規約第21条(おとり広告の禁止)では、取引の対象とならない物件(既に契約済み、売却済み等)を広告することを禁止しています。問い合わせ時に説明したとしても、広告が掲載され続けている時点で「おとり広告」に該当し、不当表示に問われる可能性があります。広告は速やかに削除または修正する必要があります。 【選択肢2】誤。市街化調整区域内の土地は、原則として宅地の造成や建物の建築が制限されます。不動産の表示に関する公正競争規約第10条(特定事項の明示)第1項第1号では、市街化調整区域内の土地を広告する際には、その旨を明示するとともに、「原則として建物の建築はできません」等の表示をしなければならないと規定されています。単に「市街化調整区域内に所在する旨」を表示するだけでは不十分であり、建築制限がある旨まで表示する義務があります。文字の大きさ(16ポイント以上)は表示義務の一部ですが、内容の表示がより重要です。 【選択肢3】誤。不動産の表示に関する公正競争規約第15条(物件の内容に関する表示基準)第1項第1号では、物件から施設までの距離を表示する場合、道路距離を明示しなければならないと規定されています。「小学校、市役所近し」といった抽象的な表現は、消費者に誤解を与える可能性があるため不適切です。例えば、「小学校まで約200m(徒歩3分)、市役所まで約250m(徒歩4分)」のように、具体的な道路距離と所要時間を表示する必要があります。 【選択肢4】正。不動産の表示に関する公正競争規約第23条(将来の環境に関する表示)では、将来の環境に関する表示は、確実と認められるものに限り、その内容及び時期を明示して表示できるとされています。鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、これは「確実と認められるもの」に該当します。したがって、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して表示することは、規約に適合しており、問題ありません。ただし、あくまで「予定」であることを明確に表示し、消費者に誤解を与えないように注意が必要です。

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