宅建 平成27年度(2015年)問44 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者A(甲県知事免許) が乙県内に所在するマンション (100戸)を分譲する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置する場合、Aは、その案内所に、法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
- Aが案内所を設置して分譲を行う場合において、契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、その案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
- Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない。
- Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。宅地建物取引業法第50条第1項は、宅地建物取引業者が事務所等以外の場所で宅地建物取引業に関する業務を行う場合、その場所に標識を掲示することを義務付けています。この「業務」には、契約の締結や申込みの受付だけでなく、物件の案内や説明、相談なども含まれるため、契約行為を行わない案内所であっても標識の掲示義務が生じます。
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