宅建 平成27年度(2015年)問24 税・その他 の解説

問題

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 平成27年1月15日に新築された家屋に対する平成27年度分の固定資産税は、新築住宅に係る特例措置により税額の2分の1が減額される。
  2. 固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。
  3. 区分所有家屋の土地に対して課される固定資産税は、各区分所有者が連帯して納税義務を負う。
  4. 市町村は、財政上その他特別の必要がある場合を除き、当該市町村の区域内において同一の者が所有する土地に係る固定資産税の課税標準額が30万円未満の場合には課税できない。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。固定資産税には「免税点」という制度があり、同一市町村内に同一の者が所有する土地の課税標準額の合計が30万円未満の場合には課税されません(地方税法第351条第1項)。これは、少額の資産に対する課税事務の負担を軽減するための重要な規定です。

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【選択肢1】誤。新築住宅に係る固定資産税の減額特例は、新築された年の翌年度から適用されます(地方税法第349条の3の2第1項)。したがって、平成27年1月15日に新築された家屋に対する減額は、平成28年度分の固定資産税から適用されることになります。平成27年度分は減額の対象外です。この「翌年度から」という適用開始時期は、試験で頻繁に問われる重要ポイントなので、確実に覚えましょう。 【選択肢2】誤。固定資産税の標準税率は1.4%(地方税法第350条)と定められていますが、市町村は財政上その他特別の必要があると認める場合には、条例でこの標準税率と異なる税率を定めることができます。固定資産税には、都市計画税のように「〇〇%を超えることができない」といった制限税率の規定がありません(地方税法第701条)。そのため、市町村の判断で1.4%を超える税率を設定することが可能です。例えば、財政状況に応じて1.7%やそれ以上の税率を定めている市町村も存在します。 【選択肢3】誤。区分所有家屋(マンションなど)の土地(敷地権)に対する固定資産税は、各区分所有者がその専有部分の床面積の割合に応じて按分された額について、それぞれ単独で納税義務を負います(地方税法第343条第1項、第341条第2号)。「連帯して納税義務を負う」のは、一つの固定資産を複数人で共有している場合(共有物)であり(地方税法第10条の2)、区分所有とは異なります。区分所有の場合、自分の持ち分に対応する税額のみを負担し、他の区分所有者の滞納の責任を負うことはありません。 【選択肢4】正。固定資産税には「免税点」という制度があり、同一市町村内に同一の者が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が一定の金額未満である場合には、固定資産税は課されません(地方税法第351条第1項)。土地の免税点は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円です。この選択肢は、土地の免税点が30万円であることを正しく述べています。「財政上その他特別の必要がある場合を除き」という文言は、免税点制度の適用には直接関係しませんが、免税点未満の場合には課税されないという主旨は正しいです。これは、少額の固定資産に対してまで課税事務を行うことによる行政コストを考慮した措置です。

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