宅建 平成27年度(2015年)問23 税・その他 の解説
問題
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 直系尊属から住宅用の家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。
- 日本国外に住宅用の家屋を新築した場合でも、この特例の適用を受けることができる。
- 贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の1月1日において60歳未満の場合でも、この特例の適用を受けることができる。
- 受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、この特例の適用を受けることができる。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。この特例は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に適用されるものであり、贈与者の年齢に関する要件は設けられていません(租税特別措置法第70条の2の2第1項)。他の選択肢は、贈与の対象、住宅の所在地、受贈者の所得要件など、特例の適用条件に合致しないため誤りとなります。
根拠となる条文は、**租税特別措置法第70条の2の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)**です。 この条文は、父母や祖父母などの直系尊属から、子や孫が住宅を新築・取得・増改築するための資金の贈与を受けた場合に、一定の要件を満たせば贈与税が非課税となる特例を定めています。これは、若い世代の住宅取得を支援し、経済の活性化を図ることを目的とした制度です。
【選択肢1】誤。 この特例は、直系尊属から「住宅取得等資金」として金銭の贈与を受けた場合に適用されるものです(租税特別措置法第70条の2の2第1項)。つまり、現金や預金などの『お金』の贈与が対象となります。現物の「住宅用の家屋」そのものの贈与は、この特例の対象とはなりません。家屋の贈与には通常の贈与税が課税されますので、注意が必要です。試験対策としては、『資金』という言葉がキーワードであることをしっかり押さえておきましょう。 【選択肢2】誤。 この特例の適用対象となる住宅用家屋は、「国内」に所在するものに限られます(租税特別措置法第70条の2の2第2項第1号)。日本国外に住宅を新築したり取得したりした場合、あるいは増改築した場合であっても、この特例の適用を受けることはできません。日本の税法上の特例は、原則として国内の資産や取引に適用されることが多いという基本原則を覚えておくと良いでしょう。 【選択肢3】正。 この特例は、贈与者が直系尊属であることのみを要件としており、贈与者の年齢に関する制限は設けられていません(租税特別措置法第70条の2の2第1項)。したがって、贈与者が贈与をした年の1月1日において60歳未満であっても、この特例の適用を受けることができます。これは、相続時精算課税制度(贈与者が60歳以上である必要がある)や贈与税の配偶者控除(おしどり贈与、贈与者が20年以上婚姻している配偶者である必要がある)とは異なる重要なポイントですので、混同しないようにしっかり区別して覚えましょう。 【選択肢4】誤。 この特例の適用を受けるためには、受贈者の合計所得金額に制限があります。具体的には、贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が「2,000万円以下」である必要があります(租税特別措置法第70条の2の2第2項第6号)。したがって、受贈者の合計所得金額が2,000万円を超える場合は、この特例の適用を受けることはできません。この特例は、比較的所得の低い層の住宅取得を支援する目的もあるため、受贈者の所得制限が設けられています。金額の数字(2,000万円)は試験で問われやすいポイントですので、確実に記憶しておきましょう。