宅建 平成26年度(2014年)問8 権利関係 の解説
問題
不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を定める民法第724条における、被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。
- 不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、当該債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効によって消滅する。
- 不法占拠により日々発生する損害については、加害行為が終わった時から一括して消滅時効が進行し、日々発生する損害を知った時から別個に消滅時効が進行することはない。
- 不法行為の加害者が海外に在住している間は、民法第724条後段の20年の時効期間は進行しない。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。民法第724条前段に定める「被害者が損害を知った時」とは、単に損害の発生を知っただけでなく、それが不法行為によって生じたこと、そして損害賠償請求が可能であると認識した時を指すという判例(最判平成17年1月28日)の趣旨に合致するため、選択肢1が正しい記述となります。
【民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)】 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。 二 不法行為の時から20年間行使しないとき。 (補足説明)不法行為による損害賠償請求権の消滅時効に関する規定です。前段の「3年」は主観的起算点(被害者が知った時)からの期間、後段の「20年」は客観的起算点(不法行為の時)からの期間です。特に、人の生命又は身体を害する不法行為については、民法第724条の2により、時効の完成猶予・更新に関する特則があります。 【最判平成17年1月28日】 民法第724条前段の「被害者が損害を知った時」とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうと解するのが相当である。単に損害の発生を漠然と認識しただけでは足りず、それが不法行為によって生じたこと、そして損害賠償請求が可能であると認識した時を指す。 (補足説明)この判例は、不法行為の消滅時効の起算点となる「損害を知った時」の解釈について、被害者にとってより有利な、具体的な認識を求める立場を示した重要な判例です。単に「何か悪いことがあった」というレベルではなく、「この損害はあの人の不法行為によるもので、賠償請求できる」と具体的に認識した時点を意味します。 【民法第166条(債権等の消滅時効)】 1. 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。 二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。 (補足説明)一般的な債権の消滅時効に関する規定です。不法行為による損害賠償請求権自体は724条の特則が適用されますが、その遅延損害金など、不法行為から派生する債権については、この一般原則が適用されることがあります。
【選択肢1】正。 民法第724条前段に規定される「被害者が損害を知った時」の解釈が問われています。判例(最判平成17年1月28日)によれば、この「損害を知った時」とは、単に損害が発生したことを漠然と認識しただけでは足りず、その損害が不法行為によって生じたこと、そして損害賠償請求が可能であると現実に認識した時を指すとされています。つまり、被害者が具体的な損害賠償請求権を行使できる状態になったと認識した時点が起算点となるということです。選択肢の記述は、この判例の趣旨に合致しており、正しい内容です。 【選択肢2】誤。 不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、不法行為による損害賠償請求権(民法724条)とは異なる性質の債権として扱われます。これは、不法行為によって発生した元本の損害賠償債務が履行されないことによって生じる、債務不履行に基づく損害賠償債権です。したがって、この遅延損害金債権の消滅時効には、民法第166条1項が適用されます。原則として、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間(同項1号)または権利を行使できる時から10年間(同項2号)行使しないことにより時効消滅します。特に、遅延損害金は金銭債権であり、通常は5年の消滅時効にかかると解されています。選択肢では「10年間」とされているため、誤りです。 【選択肢3】誤。 不法占拠のように継続的に損害が発生する場合、その損害賠償請求権は、損害が日々発生するごとに、その都度発生すると解されます。したがって、それぞれの損害について、被害者がその損害及び加害者を知った時から民法第724条前段の3年の消滅時効が進行します。例えば、ある月の不法占拠による損害は、その月の末日などに発生し、その時点から時効が進行します。加害行為が終わった時から一括して時効が進行するわけではありません。これは、継続的給付を目的とする債権の時効の考え方と同様であり、個々の損害発生ごとに時効が進行するというのが判例・通説の立場です。 【選択肢4】誤。 民法第724条後段の「不法行為の時から20年」の期間は、不法行為があった時点から客観的に進行する期間であり、加害者の所在(海外在住かどうか)は、その進行を妨げる事由とはなりません。この20年の期間は、時効の停止や中断(完成猶予・更新)の規定が原則として適用されない「除斥期間」の性質を持つと解されることもありますが、いずれにしても加害者の所在によって進行が停止するものではありません。したがって、加害者が海外に在住している間も、この20年の期間は進行し続けます。なお、人の生命又は身体を害する不法行為については、民法第724条の2により、時効の完成猶予・更新に関する特則が設けられていますが、加害者の海外在住が直ちにこれに該当するわけではありません。