宅建 平成26年度(2014年)問44 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア宅地建物取引業者A(甲県知事免許) が乙県内において法第32条違反となる広告を行った。この場合、乙県知事から業務停止の処分を受けることがある。 イ宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、法第50条第2項の届出をし、乙県内にマンション分譲の案内所を設置して業務を行っていたが、当該案内所について法第15条第3項に違反している事実が判明した。この場合、乙県知事から指示処分を受けることがある。 ウ宅地建物取引業者C(甲県知事免許) の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事は確知できない旨を公告した。この場合、その公告の日から30日以内にCから申出がなければ、甲県知事は法第67条第1項により免許を取り消すことができる。 エ宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Dが当該処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢2です。誤っている記述はウとエの二つです。宅地建物取引業法における監督処分権者と免許取消事由に関する理解が問われています。特に、業務停止処分に違反した場合の免許取消権者や、事務所所在地不明による免許取消の期間要件は、正確な知識が求められる重要ポイントです。
宅地建物取引業法第65条(監督処分)、第66条(免許取消)、第67条(免許取消)、第32条(誇大広告等の禁止)、第15条第3項(専任の宅地建物取引士の設置)、第50条第2項(案内所等の届出)が主な根拠となります。監督処分は、免許権者または違反行為地の知事が行うことができ、業務停止処分に違反した場合は免許権者が免許を取り消すことができます。また、事務所所在地不明による免許取消は、公告後30日を経過しても申出がない場合に可能となります。
【ア】正。宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内において法第32条違反となる広告を行った場合、違反行為地の知事である乙県知事は、当該業者に対して業務停止の処分を行うことができます(宅地建物取引業法第65条第2項)。免許権者である甲県知事も処分できますが、違反行為地の知事も処分権限を持つため、乙県知事からの処分はあり得ます。 【イ】正。宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が乙県内に設置した案内所について、法第15条第3項(専任の宅地建物取引士の設置義務)に違反している事実が判明した場合、違反行為地の知事である乙県知事は、当該業者に対して指示処分を行うことができます(宅地建物取引業法第65条第1項)。案内所は、宅建業法上の事務所等に準ずる扱いであり、違反行為地の知事に監督処分権限があります。 【ウ】誤。宅地建物取引業者C(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、免許権者である甲県知事は、その旨を公告し、その公告の日から「30日を経過しても」当該宅地建物取引業者から申出がないときに、免許を取り消すことができます(宅地建物取引業法第67条第1項第2号)。記述では「30日以内」とありますが、これは誤りです。30日目が経過し、31日目以降に取消が可能となります。 【エ】誤。宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)が甲県知事から業務停止の処分を受けた場合、Dが当該処分に違反したときは、免許権者である国土交通大臣が免許を取り消すことができます(宅地建物取引業法第66条第1項第9号)。業務停止処分に違反することは、重大な違反行為であり、免許権者による免許取消の対象となります。したがって、「国土交通大臣から免許を取り消されることはない」という記述は誤りです。