宅建 平成26年度(2014年)問30 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aは、新築分譲マンションを建築工事の完了前に販売しようとする場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買契約の締結をすることはできないが、当該販売に関する広告をすることはできる。
  2. Aは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。
  3. Aは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。
  4. Aは、一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、最初に行う広告以外は、取引態様の別を明示する必要はない。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2です。宅地建物取引業法第32条に規定される不当表示の禁止は、実際に売買契約が成立したか否かに関わらず、人を誤認させる表示をした時点で違反となります。これにより、消費者の保護と公正な取引の確保が図られ、違反者には監督処分や罰則が適用されます。

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