宅建 平成26年度(2014年)問25 税・その他 の解説
問題
地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 都市計画区域外の区域を公示区域とすることはできない。
- 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい、この「取引」には住宅地とするための森林の取引も含まれる。
- 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定する際は、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めなければならない。
- 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、標準地の形状についても公示しなければならない。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。地価公示法第2条第1項および地価公示法施行令第1条によれば、公示区域は都市計画区域に限定されず、都市計画区域外であっても、土地取引が相当程度見込まれる区域として政令で定める区域も公示区域とすることができるため、記述は誤りです。
【地価公示法第2条第1項(公示区域の指定)】 国土交通大臣は、都市計画区域等について、地価公示区域を定めるものとする。 (補足:『都市計画区域等』がポイント。都市計画区域に限定されないことを示唆しています。) 【地価公示法施行令第1条(公示区域の範囲)】 地価公示法第2条第1項の政令で定める区域は、国土利用計画法第9条第1項の規定により指定された規制区域、同法第12条第1項の規定により指定された監視区域その他土地取引の状況等を勘案して国土交通大臣が指定する区域とする。 (補足:都市計画区域外でも、これらの区域であれば公示区域になり得ます。) 【地価公示法第2条第2項(正常な価格の定義)】 この法律において「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。 (補足:投機的な取引や特殊な事情による価格は含まれません。) 【地価公示法第3条第1項(鑑定評価の義務)】 土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定するに当たつては、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めなければならない。 (補足:客観性と公平性を担保するための重要な規定です。) 【地価公示法第6条第1項(公示事項)】 土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。 一 標準地の所在、地番、地目及び地積 二 標準地の単位面積当たりの正常な価格 三 標準地の形状及び周辺の土地の利用の状況 四 標準地及びその周辺の土地に関する土地利用上の規制に関する事項 五 その他必要な事項 (補足:公示すべき具体的な内容が列挙されています。)
【選択肢1】誤。地価公示法第2条第1項は、国土交通大臣が「都市計画区域等」について公示区域を定める旨を規定しています。この「都市計画区域等」とは、都市計画区域に加えて、地価公示法施行令第1条で具体的に定められている区域(例えば、国土利用計画法に基づく規制区域や監視区域など)を含みます。したがって、都市計画区域外であっても、これらの政令で定める区域であれば公示区域とすることが可能です。本記述は「都市計画区域外の区域を公示区域とすることはできない」としているため、誤りとなります。 【選択肢2】正。地価公示法第2条第2項に「正常な価格」の定義が明記されています。これは、投機的な取引や特殊な事情による取引を除いた、一般的な市場における価格を指します。「住宅地とするための森林の取引」は、将来的に宅地として利用されることを前提とした取引であり、その潜在的な宅地としての価値を評価するものです。これは、地価公示の目的である「一般の土地の取引価格の指標」となる正常な取引の範疇に含まれるため、記述は正しいです。 【選択肢3】正。地価公示法第3条第1項に明記されている通り、土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定する際には、客観性と公平性を確保するため、必ず二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めなければなりません。これにより、価格判定の信頼性が高められています。 【選択肢4】正。地価公示法第6条第1項は、土地鑑定委員会が公示すべき事項を定めており、その中に「標準地の形状」が含まれています(同項第3号)。標準地の形状は、その土地の利用状況や価格形成に影響を与える重要な要素であるため、公示事項とされています。したがって、記述は正しいです。