宅建 平成25年度(2013年)問39 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について、宅地建 物取引業者の相手方等からの解決の申出及びその解決の結果を社員に周知させなければなら ない。
  2. 保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又 は都道府県知事に報告しなければならない。
  3. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であっ た者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に 供託すべきことを通知しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、 弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1です。宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」)は、社員の取り扱った取引に関する苦情について、その解決の結果を社員に周知させる義務があります(宅地建物取引業法第64条の8第2項)。これは、苦情の再発防止や業務改善を促すための重要な業務です。

【根拠条文】 * **宅地建物取引業法第64条の8第2項(苦情の解決)**:保証協会は、苦情の解決の結果について、申出をした者に説明を求め、その説明の内容を記録するとともに、その記録を当該社員に周知させなければならない。 * **宅地建物取引業法第64条の2第2項(加入の報告)**:宅地建物取引業者は、保証協会に加入したときは、その日から1週間以内に、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 * **宅地建物取引業法第64条の9第3項(還付充当金の納付)**:保証協会は、弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。 * **宅地建物取引業法第64条の3第1項(弁済業務保証金分担金の納付)**:宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入に際し、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

【選択肢1】正。 宅地建物取引業法第64条の8第2項に明記されている通り、保証協会は、社員(保証協会の会員である宅地建物取引業者)が取り扱った取引に関する苦情について、その解決の結果を社員に周知させる義務があります。これは、苦情の申出があった際に、保証協会がその解決に努め、その結果を社員にフィードバックすることで、同様の苦情の再発防止や社員の業務改善を促し、ひいては宅地建物取引業界全体の信頼性向上に繋がる重要な業務です。この記述は、条文の内容と完全に一致しています。 【選択肢2】誤。 保証協会に加入した宅地建物取引業者は、その旨を免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に報告する義務があります(宅地建物取引業法第64条の2第2項)。しかし、その報告期間は「直ちに」ではなく、「その日から1週間以内」と定められています。「直ちに」という表現は、より緊急性の高い場合に用いられることが多く、宅建業法では具体的な期間が定められていることが多いので、正確な期間を覚えることが重要です。 【選択肢3】誤。 弁済業務保証金(保証協会が供託所に供託している、社員の取引によって生じた損害を弁済するための資金)の還付があった場合、保証協会は、還付を受けた社員または社員であった者に対し、還付額に相当する「還付充当金」を納付するよう通知します。しかし、この還付充当金は「保証協会に納付」すべきものであり(宅地建物取引業法第64条の9第3項)、社員が「その主たる事務所の最寄りの供託所に供託」するものではありません。供託所に供託するのは、保証協会が弁済業務保証金を補充する際に行う行為であり、社員が直接供託するわけではない点が、営業保証金制度との大きな違いです。この点を混同しないよう注意しましょう。 【選択肢4】誤。 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、弁済業務保証金分担金(保証協会に加入する際に納める、弁済業務保証金の一部となる資金)を保証協会に納付しなければなりません。しかし、その時期は「その加入の日から2週間以内」ではなく、「その加入に際し」と定められています(宅地建物取引業法第64条の3第1項)。つまり、保証協会に加入するのと同時に、または加入手続きの一環として納付する必要があるということです。期間の定めがあるわけではなく、加入の条件として納付が求められる点に注意が必要です。

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