宅建 平成25年度(2013年)問27 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。
- 信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。
- 宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管換えを請求しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。営業保証金は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関して生じた債務を担保するためのものであり、免許取り消しの理由が何であれ、債権者への弁済が完了すれば取り戻すことができます。他の選択肢は、信託会社の特例、保管換えの請求先、不足額供託の期限について、宅地建物取引業法の規定と異なる記述をしているため誤りです。
宅地建物取引業法(以下「法」という。) * **法第27条(営業保証金の取り戻し)**: 営業保証金は、宅建業者が免許を取り消された場合など、一定の事由が生じたときに取り戻すことができます。取り戻しには、債権者への弁済手続き(公告期間の経過)が必要です。 * **法第77条(信託会社に関する特例)**: 信託会社が宅建業を営む場合、営業保証金の供託義務が免除される特例が定められています。 * **法第29条(営業保証金の保管換え)**: 宅建業者の本店移転により最寄りの供託所が変更した場合の、営業保証金の保管換えの手続きについて規定しています。 * **法第28条(営業保証金の不足額の供託)**: 営業保証金の額が不足した場合の、不足額供託の期限について規定しています。
【選択肢1】正。 営業保証金は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関して取引の相手方に与えた損害を賠償するための担保金です。免許取り消しの理由(例えば、不正の手段による免許取得など)は、営業保証金を取り戻す権利とは直接関係ありません。法第27条によれば、免許が取り消された場合、供託所は官報で公告し、その期間(6ヶ月以上)内に債権の申し出がなければ、宅建業者は営業保証金を取り戻すことができます。つまり、免許取り消しの理由が何であれ、債権者への弁済が完了し、公告期間が経過すれば、営業保証金は取り戻せるため、本記述は正しいです。 【選択肢2】誤。 信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営む場合、法第77条第1項により、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者と「みなされます」。しかし、同条同項のただし書きにより、信託会社は「営業保証金の供託義務が免除」されています。これは、信託会社がその財産状況において十分な信用力を持つとみなされているためです。したがって、営業保証金を供託する義務がないため、供託した旨の届出も不要であり、届出をしなかったことを理由に免許を取り消されることはありません。本記述は、営業保証金を供託した旨の届出をしない場合に免許を取り消されることがあるとしている点で誤りです。 【選択肢3】誤。 宅地建物取引業者が本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合、営業保証金の保管換えが必要となります。国債証券などの有価証券をもって営業保証金を供託している場合、法第29条第1項により、宅地建物取引業者は「新しい本店の最寄りの供託所」に対し、営業保証金の保管換えを請求しなければなりません。これは、新しい供託所が、従前の供託所から営業保証金を受け取る手続きを行うためです。本記述は、「従前の本店の最寄りの供託所に対し」請求すると記述している点で誤りです。 【選択肢4】誤。 宅地建物取引業者は、営業保証金の額が政令で定める額(主たる事務所1,000万円、その他の事務所1箇所につき500万円)に不足することとなった旨の通知を免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)から受けた場合、法第28条第2項により、「その通知を受けた日から2週間以内」に、その不足額を供託しなければなりません。本記述は、「供託額に不足を生じた日から2週間以内」としている点で誤りです。不足が生じた日を正確に把握することは困難な場合があるため、法律では通知を受けた日を起算点としています。