宅建 平成24年度(2012年)問31 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者A社が宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。) 第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反するものはどれか。

  1. A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主との間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者B社が関与していたことから、37条書面を買主に加えてB社へも交付した。
  2. A社は、宅地建物取引業者C社が所有する建物について、宅地建物取引業者でない買主から購入の媒介の依頼を受け、当該建物の売買契約を成立させた。この際、C社と当該買主との間では、C社が法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じており、A社もそのことを知っていたが、37条書面には当該措置の内容を記載しなかった。
  3. A社は、建築工事完了前の建物の売買を媒介し、当該売買契約を成立させた。この際、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示については、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書があったため、当該図書の交付により行った。
  4. A社は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約を成立させた。この際、当該建物の引渡しの時期に関する定めがあったが、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主へ伝達していたことから、37条書面にはその内容を記載しなかった。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。宅地建物取引業法第37条第1項第4号は、宅地または建物の引渡しの時期を37条書面(契約書面)に必ず記載すべき事項と定めています。重要事項説明で伝達済みであったとしても、37条書面への記載義務は免除されず、記載しなかった場合は法の規定に違反します。

【宅地建物取引業法 第37条第1項(契約書面の交付義務と記載事項)】 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約が成立したとき、又は宅地若しくは建物の貸借の契約が成立したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、記名押印の上、これらの契約の当事者(当該宅地建物取引業者がその代理人又は媒介をした当事者に限る。)に交付しなければならない。 一 宅地又は建物を特定するために必要な表示 二 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所 三 当該宅地又は建物の引渡しに関する事項(※売買・交換の場合。貸借の場合は「引渡しの時期」が別途規定される) 四 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容並びにそのあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置 五 宅地又は建物の引渡しの時期(※売買・交換・貸借いずれの契約においても必要的記載事項) 六 移転登記の申請の時期(※売買・交換の場合) (以下、当事者の合意がある場合に記載すべき事項など、任意的記載事項が続く) 【宅地建物取引業法施行規則 第16条の2第1項第1号ただし書(特定表示の図書交付による代替)】 法第三十七条第一項第一号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、当該建物を特定するために必要な表示については、当該書面に記載すべき事項を記載した図書を交付することにより、これに代えることができる。

【選択肢1】正。宅地建物取引業法第37条第1項は、37条書面を「これらの契約の当事者」に交付することを義務付けています。本件では、買主が契約当事者であるため、買主への交付は適切です。買主の代理人である宅地建物取引業者B社への交付は、義務ではありませんが、情報共有の観点から任意で行うことは問題なく、法の規定に違反しません。 【選択肢2】正。宅地建物取引業法第37条に規定される37条書面の必要的記載事項には、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置の内容は含まれていません。手付金等の保全措置は、法第35条に基づく重要事項説明書(35条書面)の記載事項であり、37条書面には記載しなくても法の規定に違反しません。37条書面は契約内容を確定させる書面であり、保全措置は契約の前提となる説明事項という位置づけです。 【選択肢3】正。宅地建物取引業法第37条第1項第1号は、宅地または建物を特定するために必要な表示を37条書面に記載することを義務付けています。しかし、宅地建物取引業法施行規則第16条の2第1項第1号ただし書により、建築工事完了前の建物の場合、当該建物を特定するために必要な表示については、記載すべき事項を記載した図書を交付することで、書面への記載に代えることが認められています。したがって、重要事項説明で使用した図書の交付により行ったことは、法の規定に違反しません。 【選択肢4】誤。宅地建物取引業法第37条第1項第4号(※貸借契約の場合、第37条第1項第5号に相当する内容として「引渡しの時期」が規定される)は、宅地または建物の「引渡しの時期」を37条書面(契約書面)に必ず記載すべき事項としています。これは売買、交換、貸借のいずれの契約においても共通の必要的記載事項です。重要事項説明において既に借主へ伝達していたとしても、37条書面は契約内容を明確にし、後日の紛争を防止するための書面であるため、その記載義務は免除されません。定めがあったにもかかわらず37条書面に記載しなかったことは、法の規定に違反します。

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