宅建 平成23年度(2011年)問32 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額については説明しなければならないが、当該金銭の授受の目的については説明する必要はない。
- 昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は説明する必要はない。
- 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、当該建物の貸借の媒介を行う場合においては、説明する必要はない。
- 自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、買主が宅地建物取引業者でないときは、当該建物の引渡時期を説明する必要がある。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。宅地建物取引業法第35条および施行規則第16条の2第3号の2によれば、耐震診断の有無や内容は、原則として「昭和56年6月1日より前に新築の工事に着手した建物」について説明義務があります。本件の建物は昭和60年10月1日着工であり、新耐震基準適用後の建物であるため、耐震診断の説明義務の対象外となります。
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