宅建 平成23年度(2011年)問25 税・その他 の解説

問題

地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 公示区域とは、土地鑑定委員会が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において定める区域である。
  2. 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。
  3. 土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行わなければならない。
  4. 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、当該価格については官報で公示する必要があるが、標準地及びその周辺の土地の利用の現況については官報で公示しなくてもよい。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2です。地価公示法第8条は、土地収用法などによって土地を収用できる事業を行う者が、公示区域内の土地を取得する際の価格を定めるにあたり、公示価格を「規準としなければならない」と明確に定めています。これは、公共事業用地の取得価格の適正化を図るための重要な規定であり、地価公示制度の主要な目的の一つです。他の選択肢は、公示区域の定義、土地取引における公示価格の利用、公示事項の範囲について、条文の規定と異なる記述をしているため誤りとなります。

【地価公示法第2条第1項(公示区域)】 土地鑑定委員会は、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域等(都市計画区域その他土地鑑定委員会規則で定める区域)において、公示区域を定めなければならない。 【地価公示法第6条第1項(公示事項)】 土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、遅滞なく、当該標準地の所在、地番、地積及び利用の現況並びに当該標準地及びその周辺の土地の利用の現況、当該標準地についての単位面積当たりの正常な価格その他必要な事項を官報で公示しなければならない。 【地価公示法第8条(公共事業用地の取得価格の規準)】 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。 【地価公示法第9条(土地取引の指標)】 土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。

【選択肢1】誤。 公示区域の定義に関する記述です。地価公示法第2条第1項では、公示区域は「土地鑑定委員会が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域等(以下「都市計画区域等」という。)において定める区域」と規定されています。ここでいう「都市計画区域等」とは、都市計画区域だけでなく、その他土地鑑定委員会規則で定める区域も含む概念です。したがって、「都市計画区域内において定める区域である」という記述は、範囲が限定的であり不正確であるため誤りとなります。試験では「等」の有無がポイントになることがありますので注意しましょう。 【選択肢2】正。 この記述は地価公示法第8条の規定そのものです。土地収用法などの法律に基づいて土地を収用できる事業を行う者(例えば、国や地方公共団体が道路や公園を建設するために土地を取得する場合など)が、公示区域内の土地を取得する際には、その取得価格を公示価格を「規準としなければならない」とされています。これは、公共事業用地の取得価格の適正化と公平性を確保するための重要な役割を地価公示が担っていることを示しています。この「規準としなければならない」という強い義務付けがポイントです。 【選択肢3】誤。 土地の取引における公示価格の利用に関する記述です。地価公示法第9条では、「土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう『努めなければならない』」と規定されています。選択肢の「取引を行わなければならない」という記述は、義務付けを意味するため誤りです。あくまで努力義務であり、強制ではありません。この「〜しなければならない」と「〜努めなければならない」の違いは、宅建試験で頻繁に問われる重要ポイントですので、しっかり区別して覚えましょう。 【選択肢4】誤。 公示事項に関する記述です。地価公示法第6条第1項では、土地鑑定委員会が標準地の正常な価格を判定した際には、その価格だけでなく、「当該標準地の所在、地番、地積及び利用の現況並びに当該標準地及びその周辺の土地の利用の現況、当該標準地についての単位面積当たりの正常な価格その他必要な事項を官報で公示しなければならない」と明確に定められています。したがって、価格だけでなく、標準地及びその周辺の土地の利用の現況についても官報で公示する必要があります。「公示しなくてもよい」という記述は誤りです。公示される情報が多岐にわたることを理解しておきましょう。

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