宅建 平成23年度(2011年)問22 法令上の制限 の解説
問題
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
- 競売により市街化調整区域内にある農地を取得する場合は、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
- 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、第5条第1項の許可を受ける必要がある。
- 市街化区域内にある農地を取得して住宅を建設する場合は、工事完了後遅滞なく農業委員会に届け出れば、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。農地を農地以外のもの(この場合は畜舎の敷地)にするために権利を移動させる場合、原則として農地法第5条第1項の許可が必要です。本件は市街化調整区域内の農地を畜舎建設目的で購入するケースであり、5条許可の例外規定に該当しないため、許可を受ける必要があります。
【農地法第3条第1項】 農地を農地のまま売買、贈与、賃貸借などにより権利を移転・設定する場合には、原則として農業委員会の許可が必要です。 【農地法第3条第1項第1号】 ただし、相続、時効取得、遺産の分割、法人の合併・分割など、一定の事由による権利取得については、許可を要しません。 【農地法第5条第1項】 農地を農地以外のもの(宅地、駐車場、工場敷地など)にする目的で、売買、贈与、賃貸借などにより権利を移転・設定する場合には、原則として都道府県知事(または指定市町村長)の許可が必要です。 【農地法第5条第1項第6号】 市街化区域内にある農地を転用目的で取得する場合、都道府県知事等の許可は不要ですが、あらかじめ農業委員会に届け出る必要があります。これは、市街化区域では農地を積極的に宅地化していく方針があるためです。 【最高裁判例(昭和43年11月29日)】 競売による農地の取得は、農地法第3条・第5条の許可を要しないとされています。これは、競売が公法上の処分であり、許可制度の趣旨にそぐわないためです。
【選択肢1】誤。相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。 解説:この記述の前半「相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しない」は正しいです。農地法第3条第1項第1号により、相続(包括承継)による権利取得は許可不要とされています。しかし、後半の「遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある」が誤りです。遺産の分割も、同条同項同号に明記されている通り、許可を要しない事由の一つです。相続の延長として、許可制度の趣旨にそぐわないと判断されています。したがって、全体として誤った記述となります。 【選択肢2】正。競売により市街化調整区域内にある農地を取得する場合は、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 解説:この記述は正しいです。競売による農地の取得については、最高裁判例により、農地法第3条または第5条の許可を要しないとされています。これは、競売が公法上の処分であり、許可制度の趣旨にそぐわないためです。この原則は、農地が市街化調整区域内にあるか否かに関わらず適用されます。したがって、競売による取得であれば、許可は不要です。 【選択肢3】正。農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、第5条第1項の許可を受ける必要がある。 解説:この記述は正しいです。まず、「畜舎を建設する目的で」農地を購入するということは、農地を農地以外のもの(畜舎の敷地)に転用する目的で権利を移動させる行為に該当します。この場合、原則として農地法第5条第1項の許可が必要です。また、「市街化調整区域内にある」という点も重要です。市街化区域内の農地であれば、届出制(5条1項6号)の特例がありますが、市街化調整区域ではこの特例は適用されません。面積が150㎡と小規模であっても、転用目的の権利移動である以上、5条許可が必要となります。したがって、本件は5条許可の例外に該当しないため、許可を受ける必要があります。 【選択肢4】誤。市街化区域内にある農地を取得して住宅を建設する場合は、工事完了後遅滞なく農業委員会に届け出れば、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 解説:この記述は誤りです。市街化区域内にある農地を転用目的で取得する場合、農地法第5条第1項第6号により、都道府県知事等の許可は不要とされています。しかし、その代わりに「あらかじめ(事前に)」農業委員会に届け出る必要があります。記述では「工事完了後遅滞なく」とありますが、これは事後届出であり、許可不要の特例を受けるためには認められません。事前の届出が必須であるため、この記述は誤りとなります。