宅建 平成22年度(2010年)問13 民法 の解説

問題

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 専有部分が数人の共有に属するときは、規約で別段の定めをすることにより、共有者は、議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。
  2. 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。
  3. 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約で別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。
  4. 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。管理者の選任は、区分所有法に特別の定めがない限り、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)で決するとされています(法第25条第1項、第39条第1項)。他の選択肢は、区分所有法の規定に反しており、誤りです。

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