宅建 平成21年度(2009年)問47 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約の規定を含む。)によれば、正しいものはどれか。
- 平成元年4月1日に建築され、平成8年4月1日に増築された既存住宅を平成21年4月1日から販売する場合、当該増築日を起算点として「築13年」と表示してもよい。
- 建築基準法で規定する道路に2m以上接していない土地に建築物を建築しようとしても、原則として建築基準法第6条第1項の確認を受けることはできないため、「建築不可」又は「再建築不可」と明示しなくてもよい。
- 新築賃貸マンションの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すればよい。・・
- 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前であっても、宅地建物取引業法第33条に規定する許可等の処分があった後であれば、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する表示をしてもよい。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4です。宅地建物取引業法第33条は、未完成物件の広告について、宅地造成や建築に関する一定の許可等があった後でなければ広告をしてはならないと定めています。したがって、これらの許可等があれば、工事完了前でも広告は可能です。
宅地建物取引業法第33条(未完成物件の広告の制限)、不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条(築年数等の表示)、第11条(建築基準法上の制限に関する表示)、第12条(賃料等の表示)
【選択肢1】誤。不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条によれば、築年数は、建物が完成した日(検査済証の交付日等)を起算日として表示しなければなりません。増築日は起算日とはなりません。本件の場合、平成元年4月1日が起算日となるため、平成21年4月1日時点では「築20年」と表示すべきであり、「築13年」と表示することはできません。 【選択肢2】誤。不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第11条は、建築基準法上の道路に2m以上接していない土地など、建築物の建築が制限される土地については、その旨を明示しなければならないと定めています。原則として建築ができない(再建築も含む)という重要な制限があるため、「建築不可」や「再建築不可」と消費者に誤解を与えないように明示する義務があります。「明示しなくてもよい」とする記述は誤りです。 【選択肢3】誤。不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第12条によれば、賃貸物件の賃料を表示する場合、原則としてすべての住戸の賃料を表示しなければなりません。スペース上困難な場合は、最低賃料と最高賃料を明示し、その範囲内で賃料が表示されている旨を記載する必要があります。「標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すればよい」とする記述は誤りです。 【選択肢4】正。宅地建物取引業法第33条は、宅地造成工事規制区域内の宅地造成に関する工事の許可、開発許可、建築確認等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する表示をしてはならないと定めています。この条文の趣旨は、これらの許可等が下りていない段階での広告は、計画が変更されたり中止になったりするリスクがあり、消費者に不測の損害を与える可能性があるため、これを規制するものです。逆に言えば、これらの許可等の処分があった後であれば、工事完了前であっても広告を行うことが許容されます。したがって、この記述は正しいです。