宅建 平成21年度(2009年)問27 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 破産者であった個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 イ 宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人Bは、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 ウ 宅地建物取引業者Cは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Cは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 エ 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Dは、その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2。宅地建物取引業法に違反したことによる罰金刑を受けた法人の役員は5年間、また業務停止処分を免れるために不当に廃業届を提出した者は5年間、それぞれ免許を受けることができない欠格事由に該当します(宅建業法第5条第1項第4号、第66条第1項第8号)。一方、復権した破産者には5年の期間制限はなく、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者には法定代理人の欠格事由は適用されません。
<ul><li><b>宅地建物取引業法第5条第1項第1号(法人の役員・未成年者の法定代理人の欠格事由)</b><ul><li>法人の役員(取締役、執行役、監査役など)が欠格事由に該当する場合、その法人は免許を受けることができません。</li><li>未成年者の場合、その法定代理人(親権者など)が欠格事由に該当すると、未成年者も免許を受けることができません。ただし、未成年者が宅地建物取引業に関し成年者と同一の行為能力を有する場合(例:営業許可を得ている場合)は、この限りではありません。</li></ul></li><li><b>宅地建物取引業法第5条第1項第2号(破産者)</b><ul><li>破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格事由ですが、復権を得れば直ちに欠格事由から外れます。5年間の期間制限はありません。</li></ul></li><li><b>宅地建物取引業法第5条第1項第4号(刑罰)</b><ul><li>禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。</li><li>宅地建物取引業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、特定の刑法犯(傷害、暴行、脅迫、逮捕監禁、強盗、恐喝など)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。</li></ul></li><li><b>宅地建物取引業法第66条第1項第8号(処分逃れの廃業)</b><ul><li>業務停止処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業等の届出をした者は、当該届出の日から5年間は免許を受けることができません。これは、処分を免れるための不当な廃業を防止するための規定です。</li></ul></li></ul>
<ul><li><b>【選択肢ア】誤。</b><br>宅地建物取引業法第5条第1項第2号は、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」を欠格事由としています。この条文の趣旨は、破産状態にある間は経済的な信用が低いとみなされるため、免許を与えないというものです。しかし、復権を得れば、その時点で破産者としての法的制約がなくなり、欠格事由から外れます。したがって、復権を得てから「5年を経過しなければ」という期間制限は存在しません。復権した時点で、直ちに免許を受けることが可能となります。</li><li><b>【選択肢イ】正。</b><br>宅地建物取引業法第5条第1項第4号は、宅地建物取引業法に違反したことにより罰金の刑に処せられた場合、その刑の執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から5年間は免許を受けることができないと定めています。法人の場合、その役員(取締役)がこの欠格事由に該当すると、法人全体が免許を受けることができません(宅地建物取引業法第5条第1項第1号)。本肢では、宅地建物取引業法の規定に違反したことによる罰金刑であり、役員がこれに該当するため、法人Bは5年間免許を受けることができません。</li><li><b>【選択肢ウ】正。</b><br>宅地建物取引業法第66条第1項第8号(および第5条第1項第10号の関連規定)は、業務停止処分などの行政処分を免れる目的で、聴聞の公示後から処分決定までの間に「相当の理由なく」廃業の届出を行った者に対して、その届出の日から5年間は免許を与えないという欠格事由を定めています。これは、行政処分の実効性を確保し、不当な処分逃れを防止するための重要な規定です。本肢のCはまさにこのケースに該当するため、5年間免許を受けることができません。</li><li><b>【選択肢エ】誤。</b><br>宅地建物取引業法第5条第1項第1号は、未成年者の場合、その法定代理人が欠格事由に該当すると、未成年者も免許を受けることができないと定めています。しかし、この規定にはただし書きがあり、「宅地建物取引業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者」については、法定代理人の欠格事由は適用されないとされています。これは、未成年者であっても、営業許可を得るなどして独立した事業者として活動する能力が認められている場合には、法定代理人の影響を受けずに免許を付与すべきという考え方に基づいています。本肢のDは「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者」であるため、その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられていても、D自身は免許を受けることができます。</li></ul>