宅建 平成20年度(2008年)問17 民法 の解説
問題
国土利用計画法第23条に基づく都道府県知事への届出(以下この間において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
- 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
- 個人Dが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Eが購入する契約を締結した場合、Eは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
- 個人Fが所有する都市計画区域外の30,000㎡の土地について、その子Gが相続した場合、Gは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。国土利用計画法に基づく事後届出は、一定規模以上の土地の権利移転・設定を「契約」によって行う場合に、権利取得者が契約締結日から2週間以内に行う義務があります(国土利用計画法第23条)。選択肢3は、市街化調整区域内の土地の面積要件(5,000㎡以上)を満たし、かつ契約による取引であり、当事者も届出義務の対象となるため、正しい記述となります。
国土利用計画法における事後届出制度は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的としています。 * **国土利用計画法第23条(事後届出)**: 一定規模以上の土地の権利移転・設定を「契約」によって行う場合、権利取得者は契約締結日から起算して2週間以内に、都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)に届出をしなければなりません。 * **国土利用計画法施行令第9条(届出を要する土地の面積)**: 届出が必要となる土地の面積は、以下の通りです。 * 市街化区域: 2,000㎡以上 * 市街化調整区域、非線引き都市計画区域: 5,000㎡以上 * 都市計画区域外: 10,000㎡以上 (※これらの面積は、個々の取引が小さくても、一体の土地として利用されると認められる場合は合算して判断されることがあります。) * **国土利用計画法第26条(届出を要しない場合)**: 国、地方公共団体、独立行政法人などが当事者となる取引は、事後届出の対象外となります。これは、これらの機関が公共の利益のために土地を取得することが多く、投機的な取引とはみなされないためです。 * **「契約」による取引**: 事後届出の対象となるのは、売買、交換、営業譲渡、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡など、当事者間の合意(契約)に基づく権利の移転・設定です。相続や遺贈、贈与、時効取得、競売などは「契約」ではないため、事後届出の対象外となります。
【選択肢1】誤。宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。 **解説**: 市街化区域における事後届出の対象となる面積は、国土利用計画法施行令第9条により「2,000㎡以上」と定められています。本選択肢の土地は1,500㎡であり、この面積要件を満たしていません。したがって、事後届出は不要であり、記述は誤りです。 【選択肢2】誤。甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。 **解説**: 国土利用計画法第26条により、国や地方公共団体(本選択肢の「甲市」)が当事者となる土地取引は、事後届出の対象外とされています。これは、これらの機関が行う取引は公共性が高く、投機的な取引とはみなされないためです。したがって、買主である宅地建物取引業者Cは届出を行う必要がなく、記述は誤りです。 【選択肢3】正。個人Dが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Eが購入する契約を締結した場合、Eは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。 **解説**: 市街化調整区域における事後届出の対象となる面積は、国土利用計画法施行令第9条により「5,000㎡以上」と定められています。本選択肢の土地は6,000㎡であり、この面積要件を満たしています。また、個人Dと宅地建物取引業者Eの間の売買契約は、事後届出の対象となる「契約」による取引であり、当事者も届出義務の対象となります。届出義務者は権利取得者(買主)であるEであり、契約締結日から2週間以内という期間も正しいです。したがって、記述は正しいです。 【選択肢4】誤。個人Fが所有する都市計画区域外の30,000㎡の土地について、その子Gが相続した場合、Gは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。 **解説**: 事後届出の対象となるのは、国土利用計画法第23条に規定される「契約」による土地の権利移転・設定です。相続は、被相続人の死亡によって法律上当然に権利が承継されるものであり、当事者間の合意(契約)に基づくものではありません。したがって、相続による土地の取得は事後届出の対象外となります。記述は誤りです。