宅建 平成20年度(2008年)問12 民法 の解説

問題

Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である。
  2. Bが、Aの死亡の前に、A及びCに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。
  3. Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分に基づき減殺を請求することができる。
  4. Bは、遺留分に基づき減殺を請求できる限度において、減殺の請求に代えて、その目的の価額に相当する金銭による弁償を請求することができる。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。遺留分侵害額請求権(旧:遺留分減殺請求権)は、相続開始によって発生する金銭債権であり、遺贈の登記がなされた後であっても、民法1048条に定める時効期間内であれば行使することができます。

【民法1046条1項(遺留分侵害額の請求)】 遺留分権利者は、遺留分を侵害する贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。これは、遺留分を侵害された場合に、金銭でその不足分を補ってもらう権利であることを明確にしています。 【民法1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)】 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。また、相続開始の時から10年を経過したときも同様に消滅します。この期間内に請求を行う必要があります。 【民法1049条2項(遺留分の放棄)】 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得たときに限り、その効力を生じます。被相続人の生前に遺留分を放棄するには、厳格な手続きが必要であることを示しています。

【選択肢1】誤。Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である、という記述は誤りです。遺留分を侵害する遺言や贈与は、遺留分権利者が「遺留分侵害額請求権」を行使しない限り、有効なものとして扱われます。遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が請求することによって、侵害された遺留分の額に相当する金銭の支払いを請求できる権利であり(民法1046条1項)、遺言や贈与の効力自体を当然に無効にするものではありません。遺言は有効に成立し、その内容に従って効力を生じます。 【選択肢2】誤。Bが、Aの死亡の前に、A及びCに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたとしても、その意思表示は有効ではありません。民法1049条2項は、相続開始前(被相続人の生前)に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要であると定めています。家庭裁判所の許可なく行われた生前の遺留分放棄は無効です。これは、被相続人からの不当な圧力を防ぎ、遺留分権利者を保護するための規定です。 【選択肢3】正。Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分に基づき減殺を請求することができます。遺留分侵害額請求権は、相続開始(Aの死亡)によって発生する権利であり、遺贈の登記がなされたかどうかは、この権利の行使に影響を与えません。民法1048条に定められた時効期間(相続の開始及び遺留分侵害を知った時から1年、または相続開始の時から10年)内であれば、BはCに対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することが可能です。したがって、登記後でも時効期間内であれば請求できるため、この記述は正しいです。 【選択肢4】誤。Bは、遺留分に基づき減殺を請求できる限度において、減殺の請求に代えて、その目的の価額に相当する金銭による弁償を請求することができる、という記述は誤りです。2019年7月1日施行の改正民法により、遺留分減殺請求権は「遺留分侵害額請求権」に名称が変更され、その性質も大きく変わりました。改正後の民法では、遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害された者が、侵害した者に対し、侵害額に相当する金銭の支払いを請求する「金銭債権」として位置づけられています(民法1046条1項)。したがって、遺留分権利者は最初から金銭の支払いを請求するものであり、「減殺の請求に代えて」金銭弁償を請求するという表現は、改正前の制度における受遺者・受贈者側の選択肢(金銭弁償)を指しているか、あるいは現在の制度の性質と合致しないため、不適切です。遺留分権利者は、金銭の支払いを直接請求します。

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