宅建 平成19年度(2007年)問47 税・その他 の解説

問題

不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 景品表示法は、消費者と事業者との取引に適用されるものであり、事業者間の取引には適用されない。
  2. 景品類の提供は、金額や条件にかかわらず事業者が自由に行うことができる。
  3. 不当表示を行っても、消費者が実際に損害を受けない限り、行政上の制裁を受けることはない。
  4. 不動産の広告において、実際の物件よりも優良であると一般消費者に誤認させる表示は、景品表示法上の優良誤認表示として禁止されている。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4(第4肢)です。選択肢4が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条第1号は、商品または役務の品質・規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認させるような表示(優良誤認表示)を禁止しています。景品類の規制は同法第4条、措置命令は第7条に規定されており、消費者庁が所管しています。

【選択肢1】誤。本選択肢の内容は優良誤認・有利誤認等の不当表示を禁止の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:優良誤認・有利誤認等の不当表示を禁止(景品表示法5条)。違反には措置命令・課徴金(同法7条・8条)。 【選択肢2】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「景品類の規制は同法第4条、措置命令は第7条に規定されており、消費者庁が所管しています。」である。 【選択肢3】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「景品類の規制は同法第4条、措置命令は第7条に規定されており、消費者庁が所管しています。」である。 【選択肢4】正。優良誤認・有利誤認等の不当表示を禁止(景品表示法5条)。違反には措置命令・課徴金(同法7条・8条)。

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